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夫は裕福な実家暮らし。私と子供は生活保護申請。

ご相談者:30代/女性

先日生活保護の申請をし、現在調査中です。

現在夫と別居中で、婚姻関係にはありますが2ヶ月前から世帯も別になっています。
夫は自分の実家に戻っており、私は1歳の子供と二人で夫と婚姻時に賃貸したアパート(夫名義)に暮らしています。
夫の実家はアパートから車で10分程度の同市内です。
夫から離婚を突きつけられましたが、養育費や慰謝料を支払いたくないとのことで協議にならず、私が離婚調停を申し立て、今月末に1回目の調停が控えています。

別居に至ったのは、生活費を入れたくないだの、私と子供に対する責任を負いたくないだのという身勝手な理由で夫が家を出たことです。
それで夫は裕福な実家でぬくぬくと暮らしており、夫の両親もそれを良しとしています。
私は何度も話し合いを希望しましたが、夫も夫の両親も取り合ってくれません。
その後私は婚姻費用請求の調停を申し立て、審判で婚姻費用は決定しました。
ですが決定した金額分の振込みがなく、私は今月の家賃を支払えない状況で、私が外に働きに出られるように役所に子供の保育園の事で相談に行ったのですが、保育園の空きがないので生活保護の申請を勧められ、申請しました。(いろいろあって、私の実家からの援助はもう無理です)

現在のアパートが家賃保護枠を超えているので転居指導となり、まずはその転居費を夫側が負担してくれるかどうかの聞き取りのため、役所からケースワーカーが夫のもとに訪問しました。
ケースワーカーが早合点をして、「引越し費用の30万円を負担してくれれば、奥様は離婚に応じても良いと言っています」という説明を夫にしたようです。
夫は、それならば30万円は工面するから、離婚届を持ってきてくれとケ-スワーカーに頼んだそうです。

その事を知った私は、すぐに夫に「ケースワーカーの勘違いであって、私は30万円で離婚する気はない」とメールをしました。
すると夫は、離婚という条件が無いのならば30万円は出せないと言い始めました。
かといって、未払いになっている婚姻費用も「無いものは払えない」の一点張りです。
今月の家賃が未納なので、夫のもとには不動産会社から連絡が行っていますが、「自分は払えないから妻に連絡してくれ」と伝えており、私が支払えないならアパートは解約すると言っているので、遅くとも今月末には退去させられると思います。

先にも書きましたが、夫の実家は裕福で資産持ちです。
そもそも夫が婚姻費用を支払ってくれないから生活保護を申請するに至ったのに、夫が「離婚を条件にしないのならば援助しない」と言えば(一旦は工面できると言ったのに)ケースワーカーは引き下がるものなのですか?
また、お金の余裕があり、夫を匿っている夫の父親(舅)へは、援助可能かどうかの調査はされないのでしょうか?

夫側が援助を拒否したら、(私の実家は飛行機でないと行き来ができない遠方ですし、いずれにしても頼れません)そのときは、当面の生活保護を受けられるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2010年3月10日(水) 23:16 JST | 閲覧件数: 17,326

法律家の介入をお勧めします

永井 隆一

永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。

性質の悪い旦那さんですね。
調停や審判で、夫が婚姻費用を分担すべきと取り決められたにもかかわらず、夫が費用を支払わない場合は、家庭裁判所に対して「履行勧告」の申出をしましょう。家庭裁判所から夫に対して取決めを守るように説得したり、勧告したりしてくれます。履行勧告の手続に費用はかかりませんが、法律的な強制力はありません。
  それでも夫が費用を支払わない場合、強制執行を申し立てて支払いを強制させることができます。この強制執行には、「直接強制」と「間接強制」の2種類があります。
 前者は、権利者であるあなたが直接強制を申し立てて、地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて、その財産の中から満足を得るための手続です。夫の給料の2分の1までを差し押さえることができます(民事執行法151条の2、152条3項)。一度強制執行の手続きをすれば、夫が転職をしない限り、将来の分の婚姻費用までも給料から天引きすることができます。
 後者は、債務を履行しない義務者に対して、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
 ただし、間接強制は、直接強制のように義務者の財産を直接差し押さえるものではないので、間接強制の決定がされても夫が費用を自発的に支払わければ、費用や間接強制金の支払を得るためには、別に直接強制の手続をとる必要があります。また、義務者に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには、間接強制の決定がされないこともあるようです。

 次に生活保護についてですが、これも現状ワーカーの質といえばそれまですが、担当の言動に大きく左右されることがございますね。代理権も持たないワーカーが貴女の意思にないことを相手に伝えてしまい、大きな誤解が生じてしまっています。あってはならないことです。この事実はしっかりと記録しておいてください。
 引越し費用については、役所が認めれば、保護費から負担してもらえるはずです。
 居所は、貴女とお子様の生死に関る正に生活保護の根本であるものです。

何れにしましても、冒頭に申し上げたとおり、残念ながら旦那さんは性質の悪い方のようです。また、残念なワーカーさんへの役所への対処も鑑みて、これから具体的な婚姻解消の調停に挑むに当たり、貴女は弁護士等の法律家の介入を依頼されることを強くお勧めします。費用については、分割払いに応じる事務所もございます。是非、ご相談されてください。

回答日時:2010年3月11日(木) 14:30 JST

早速のご回答ありがとうございました。

離婚調停に関しては、法テラスを介して弁護士にお願いをしています。
本来は様々な件で夫側と交渉をしていただきたかったのですが、内容証明を送ったのみで離婚調停の申し立てとなりました。

婚姻費用の履行勧告もしております。
ですが、離婚を条件にするなら30万円は工面できると言うくせに、支払い義務のある婚姻費用は支払えないと、裁判所に伝えたそうです。
強制執行をするしかないですが、とりあえず今月末に離婚調停がありますので、調停でそのあたりも話してみたいと思っています。

ケースワーカーからも、その後は何も連絡がありません。
私が離婚に応じると言えば夫は引越し費用を負担すると言っているのに、私がそれに納得しない事が生活保護に値しないという判断なのか・・・不安です。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-03-14 |

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永井 隆一相談件数:109件
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