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離婚後の財産分与と養育費・面接交渉について

ご相談者:30代/女性

夫との間で離婚する合意をしました。理由は、性格の不一致です。夫は会社員、私は専業主婦で3歳の子供がいます。私は、この4月から看護専門学校へ入学が決まっており、無収入ですが在学中は市から母子家庭の母親が看護学校等に通う場合、在学中期限なしで毎月14万円程度の助成をしてくれ、あと児童扶養手当が4万円程度出るので、それを頼りに子供と二人で賃貸住宅を借りて過ごしていこうと考えています(学費は私の貯金から)。親権・監護権は私という事で合意していますが、夫は、養育費を一切払わないと言っています。それなら私は、一切子供に合わないことを条件にしていますが、夫は、子供はまだ幼いが将来子供が会いたいと言えば会うと言っています。子供と夫はどこまで行っても親子なので、子供が会いたいと言えばそれを阻止する権利は私にはないので、止めるつもりはありませんが、養育する義務を放棄された状態で、父親だから会うのは当然というのは、納得できないところがあり、家裁に相談に行くべきか考えていますが、そこまですると、夫も親権等での合意を撤回することが考えられるのでどうすべきか悩んでいます。
慰謝料は、どちらが何をしたわけでもないので、双方請求することはないと思っていましたが、夫は、場合によっては、夫と夫の両親に対して精神的苦痛を与えたとして慰謝料の請求もありうると言っています。精神的苦痛というのは、私と姑の間がうまくいかず、夫は中を取り持とうとしたけれど私の努力が足りなかったためにうまくいかなかったことにより精神的苦痛を味わったというものです。私は、これは私一方が悪いのではなく双方に非があるので、お互い様だと思っているのですが、慰謝料請求されて当然なのでしょうか?
財産分与については、去年購入した一戸建て住宅と預貯金が250万円程度あるのですが、住宅は、私と子供が住むのなら夫がローンを払い続けると言っていますが、そうすると将来お互いに身動きがとりにくくなったり、了承なく子供に面会したり、場合によっては「自分の家だから」と出入りされても困るので断りました。それなら売却すとのことですが、まだ購入して日も浅く、今売却してもローンが残る状態なので、預貯金250万円を返済に充てて残りを折半するよう言われています。私は市の助成金や手当は受け取れますが、無収入なのですが、夫名義とはいえ夫婦共有の財産である以上やはり私も半分支払う必要があるのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2010年3月14日(日) 15:00 JST | 閲覧件数: 2,296

財産分与・養育費と面接交渉に関して

若山 和由

ご質問、誠にありがとうございます。本来養育費というものは、お子さんの養育に
伴いかかるべき費用に関して、親権・監護権を有しないもの(通常は、父親のこと
が多いです。)が支払うべきものであります。
ですので、支払いをしないというのは、やや責任欠如では?と私も感じています。
家裁に相談に行かれるのも、一つの選択肢として、いいと思います。
とは言え、調停を行って親権等での合意を撤回することが想定されるのでしたら、
専門家(弁護士若しくは行政書士)に相談をなさった方がいいでしょう。

念の為、私の事務所の連絡先をご案内致します。

TEL:0120-957-537 行政書士 若山法務事務所

回答日時:2010年3月15日(月) 15:46 JSTお礼のコメントを書く

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