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土地の相続について

ご相談者:40代/女性

はじめまして。

他界した父の名義となっている土地の名義変更についての相談です。

家族構成は、母、弟2人と私です。
法律上、相続する権利が、母が1/2、子供(弟2人と私)が各1/6あると
教えていただいたのですが、手続きを行うにあたり、一人の弟の居場所がわからず、
連絡をとる手立てもありません。
 (ここ3~4年、行方不明の状態です。
  また、成人しておりますので、警察への捜索願等は、出しておりません)

小さな土地なので、私も、弟一人も相続を放棄する予定なので、
母が相続する方向で手続きを取りたいと思っています。

このような状況の場合、土地の名義変更を行うことはできないのでしょうか。

もし、行うことが出来るのであれば、その方法を教えていただきたく思っております。

お手数かけますが、ご示教の程、宜しくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2010年3月16日(火) 20:39 JST | 閲覧件数: 4,691

不在者財産管理人の申立が必要。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
相続の放棄は家庭裁判所に申立が必要(原則死亡後3カ月以内)となりますので、質問の相続放棄の意味は、遺産分割協議を指しておられるのだと思います。結論的に、現状ではお母さん一人の名義にはできません。まず、不在者である弟さんに対する不在者財産管理人の申立が必要です。管轄裁判所は、本来不在者の住所地の家庭裁判所ですが、住所地が知れない場合は不在者の最後の住所地の家庭裁判所となります。そして、財産管理人が選任された場合は、その財産管理人が他の相続人(母・質問者・弟)と遺産分割協議を行い母一人の名義とすることも可能となります。
また、不在者財産管理人申立前に不在者の弟さんの捜索願を所轄の警察に提出された方がよいと思います。

いづれにしても一度法律実務家にご相談され対応することをお勧めします。

回答日時:2010年3月17日(水) 10:20 JST

早々のご回答、ありがとうございました。
母、弟と相談し、ご指導いただきましたように対応させていただきたく思っております。

このたびは、本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-03-17 |

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加藤幹夫相談件数:498件
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