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泣き寝入りしかないのでしょうか?

ご相談者:30代/女性

旅行先で必要なものをゆうパックで出しました。ゆうパックを出す際に郵便局のゆうパック取り扱い本局窓口で、次の日にゆうパックが届くように、ゆうパックの中身を確認し、窓口で航空便にならない物を、梱包したにもかかわらずその場で開けて取り出しました。そして、これで必ず航空便になり翌日に届くと局員に言われ(何度も念をおして確認しました)安心して出しましたが、6日に届く予定が8日に届きました。そのため、予定していた旅先での計画がキャンセルになりました。お土産に入れていた生菓子もだめになりました。この損失を弁償してもらいたくて問い合わせたら約款により弁償できないと。郵便担当者に、「じゃあ、泣き寝入りですか?」と聞くとそれが一番言い方法だとも言われました。
何のために旅行に行ったのか・・荷物を受け取るためだけに行ったのかとむなしくなります。それに6日に、ゆうパックの伝票に記入されているお問い合わせ先に連絡しても、「わからないので後で連絡します。」と言って1度も連絡がありませんでした。3回かけたうち、3回とも連絡がありませんでした。「翌日連絡します」とも言われても翌日電話連絡はありませんでした。 
後で知ったのですが、液体がはいっていたので陸送になったとのこと。局員に液体について確認したとき「化粧水って書くと届かなくなるから書かない方がいい」と言われそうしたのですが、本当は「化粧水」って伝票に書いた方が航空輸送になったのです。局員の方に非があり、それによりこちらは旅行も台無しになり、お土産もダメになり、さらに後日新たにお土産を購入して送っています。これらにかかわる費用・損害は局員側の対応によるものだと思います。少しでも弁償してもらいたいのですが、泣き寝入りしかないのでしょうか?

30代/女性 | 日付:2010年3月16日(火) 23:43 JST | 閲覧件数: 3,642

事実確認とその立証をどうするかがポイントになります。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

○事実確認と立証がポイントになります。
(1)ゆうパック差出時の経緯について、事実確認とその立証
(2)郵便担当部署の、クレーム対応の不誠実さの事実確認と立証

○対処方法
(1)損害賠償についての申し出は、2週間以内という郵便事業㈱の規定もあるようです。
(2)「損害賠償」申し出を行い、交渉をする場合、電話ではなく、書面による申し出をする選択肢もあります。
(3)なお、法的視点での交渉と感情のうっ憤の爆発は別物とお考えください。
(4)具体的な手法当については、最寄の行政書士など法律家に有料相談しアドバイスを受けることも検討課題です。北海道行政書士会で最寄の方を紹介してもらう選択肢もあります。
北海道行政書士会 電話011-221-1221  http://www.do-gyosei.or.jp/

ご相談文からの回答です。不十分な点はご容赦ください。また、法的視点での回答
で、感情的な視点ではないことをご理解ください。
いずれにせよスムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年3月17日(水) 12:53 JST

こんなに早く回答があるとは思ってもいませんでした。うれしいです。ありがとうございました。

もやもやしていたものが、すっきり整理されました。回答をもとに対処していこうと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-03-17 |

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