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立退き料

ご相談者:40代/女性

店舗を借りて自動車整備関係の個人事業をしていますが、事務所が道路拡張の為、立退きの対象になりました。立退き料等の補償は賃貸契約者にもありますでしょうか?
補償がある場合補償額の計算はどのように行っていますでしょうか?

40代/女性 | 日付:2010年3月17日(水) 13:26 JST | 閲覧件数: 9,525

賃借人等利害関係者も 道路(拡張)計画補償の対象です

松下 豊太郎

○事実確認
(1)都市計画による道路(拡張)計画は、土地収用法に基づき実施されます。
その補償は土地所有者だけでなく、賃借人等利害関係者も対象です。
具体的な、土地収用の手順、補償の種類は次のようなものです。

(2)土地収用手順
1事業計画の説明会を開催。
2県職員と調査委託業者、土地所有者立会で必要な土地の範囲を確認し杭打。
3その後、取得土地や移転等を要する建物等について補償金額を算定するための再調査実施

(3)補償種類
1土地の補償、2建物の補償、3工作物の補償、4立木の補償、5営業補償、6動産移転補償、7借家人補償、8移転雑費補償

○現状分析
(1)相談者さんの場合、営業補償、動産移転補償、借家人補償、移転雑費補償が対象となりそうです。

(2)具体的な金額提示等は説明会後に個別事情により行われます。したがって、計画発表段階での予想額推定は難しいのが実態です。

○対処法
(1)まず、説明会が実施されるので参加されるようおすすめします。
(2)県道であれば問合せ先は、下記です。
沖縄県土木建築部用地課 電話098-866-2423
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=209
(3)市町村であれば、役所の道路担当や、土地収用担当の部署となります。

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回答日時:2010年3月17日(水) 14:29 JST

迅速で丁寧なお返事本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-03-17 |

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