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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
はじめまして・・・
姉夫婦の離婚時に「パソコン、ゴルフ道具、衣類以外、家財道具一式等は渡す」とゆう条件で姉は判子を押しました。
しかし、今になって「パソコンが壊れているから・・・・とか、カードの明細がきて自分の知らない支払いがあるから」と「テレビだけでも持って帰りたい」と言ってきました。
25日に話し合いがあります。
その時に荷物を運ぼうと思います。
相手方が言ってきているテレビとかを持って出る事はどうなんでしょうか?
相手方は今まで、夫婦で、姉の前夫との間の子供の親権取戻しをする調停をしており子供を振り回しだましてきました。それを途中で放り投げいきなりの離婚で・・・・
姉もこの離婚で親権取り戻しも白紙になってしまい子供を傷つけてしまったと自殺行為をしてしまい途方にくれています・・・・・あまりにもひどいと思います。
なにかできることはないでしょうか・・・・?
30代/女性 | 日付:2010年3月20日(土) 10:50 JST | 閲覧件数: 4,576
その家財道具の条件で、お姉様ご夫婦は
離婚協議書か何か作成されましたでしょうか?
基本的には、離婚協議書でも家具とかは
財産と言う扱いはしないので
もめるのであれば、私文書でも財産をどうするか決めて
おくべきだったかもしれません。
結果言った言わないの水掛け論になる感じですね。
とは言え、口約束でもしたのであれば有効ですから
一度内容証明で、こう言う約束をしましたよね。
今度、残りの家財道具を取りに伺いますとか
書いて送ると良いかもしれませんよ。
返さないのなら損害賠償請求すると主張されても
良いでしょうね。
当事務所でも内容証明を作成しておりますので
ご検討下さい。
また、その親権の部分も問題の状況よくがわかりませんので
詳しくご説明いただけたら的確なアドバイスができるかも
しれませんから当事務所の1,000円メール・電話相談を
ご利用されても良いと思います。
自殺行為までされるようなことがあったのであれば
何らかの慰謝料請求もできるかもしれませんよ。
お姉様に頑張るようお伝え下さい。
回答日時:2010年3月20日(土) 12:17 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
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早々な回答ありがとうございます。
姉と少し話をしてみます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-03-20 |