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離婚の際に請求できることは?

ご相談者:30代/女性

結婚して3年、子供が一人います。
結婚当初から実家から遠く離れた全く知らない土地に暮らし、子供を産み、子育てをしていました。

しかし子供をつれて実家に帰省している間に夫が浮気をしました。
さらに、『もう一緒にいられない、離婚してほしい』と言われました。
納得もできないし、離婚を考え直してほしいと思ったので、その後数ヶ月今までどおりの生活を送りました。
この間、夫婦生活もありました。
しかし、夫が精神的に少し病んでいたこともあり、落ち着いて一人で考え直したいとの事だったので、仕方なく別居に応じ、子供を連れて実家に戻ることにしました。
別居の前日、別れの当日に期待させるような言葉を言われ、夫を信じて結論が出るまでゆっくり待とうと決心しました。

しかし、別居して数日で夫が同僚の女性と出かけたということを知り、問い詰めたら『連れて行って欲しいところがあるから一緒に行こうと言われ、行っただけだ。それなのに責められるなんてもう無理だ、離婚しよう』と。
子供もいるし愛情もあったので、簡単には離婚に応じられないことを伝えました。

しかし別居して3ヶ月目ぐらいに夫から連絡があり、『やっぱり無理だ、もう一緒にはいられない、離婚しよう。』と言われ納得いかないので問い詰めると、『好きな人が出来たから、一緒にはいられない』と。
さらに『お前の性格のせいで追い詰められ、こうなったんだ。』と言われました。
ほとんど育児をしてくれず、家事を手伝ってくれるわけでもない夫につらく当たってしまっていたかもしれません。
しかし、私はこのときまで自分の性格のせいだなどと言われたこともなかったし、直そうとする時間もやり直すチャンスも与えてはもらえませんでした。

私は離婚するなら相手の女性の名前を教えるまでは離婚はしないと伝えました。
最近、その女性の名前を聞きだし連絡をとったら、その女性は、『慰謝料は払うが、裁判は起こさないでくれ』と謝罪の一言も無く言われました。
もちろん夫にも慰謝料を請求するつもりですし、支払う気もあるようです。
しかし、夫もその女性もお金だけ払えばいいと思っているようで、大変腹がたちました。とても気分を害し、体調もすぐれず、食欲不振で夜も良く眠れません。

この場合、両方からどれぐらいの慰謝料を請求することができますか?
あと、その女性の支払い能力が低いようで、両方に請求した方がいいのか、それとも夫だけに請求した方がいいのかが判断できません。
子供の養育費は何歳まで毎月いくらぐらい請求できるでしょうか?
帰省中の浮気相手と好きな人というのは別人のようで、この場合浮気相手にも慰謝料を請求できるのでしょうか?
あと、私自身まだ就職も決まっておらず収入はしばらく見込めない場合、生活費は請求できるのでしょうか?

結婚生活こそ短いものの、出会ってから結婚するまでが長いので、性格のことを言われても釈然としません。
夫の年収は20代で500万円台後半。
女性は20代で離婚暦があり、子供がいます。夫の同僚ですので働いてはいると思います。
夫もその女性も精神的に少し病んでおり、医者にもかかっているようです。

以上のことをふまえた上で質問にご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2010年3月24日(水) 02:33 JST | 閲覧件数: 5,155

慰謝料意外にもいろいろ決めた方が良いでしょうね。

中野 浩太郎

何度も不倫をするご主人に大変お困りのことと思います。
基本的に、一度甘い顔をして許すと
男性は調子に乗って次も大丈夫となめてかかることもあります。

今回のケースは、ご相談者様も堪忍袋の緒が切れたと言う感じでしょうか。

もちろん、不貞行為の慰謝料はご主人にも愛人にも請求できます。
もっと言えば、離婚してなくてもご主人に請求はできます。
愛人が複数なら、すべての愛人にも請求できます。

確かに相手の資力の問題はありますが
遠慮して少ない額を請求しても意味はありませんね。
少しは反省してもらうために最初は多めに請求しても良いでしょう。
そこから交渉が始まります。
慰謝料額はそれでも最近は少なくなりましたよ。
多くて50万とか100万の世界ですね。

仮に離婚をすることが前提ならば慰謝料だけではなく
財産分与や養育費などにも着目していかなくてはなりません。

財産分与の中で、扶養的財産分与と言いうのがあり
生活費を就職できるまで要求するなどは可能です。

お子様が3人もいらっしゃれば養育費もそれなりの額は
必要ですよね。

協議離婚であればきちんと離婚協議書(公正証書)を作成しないと
あとあとトラブルのものとです。

 当事務所は離婚協議書の作成や慰謝料の請求も多く取り扱って
おりますので、よろしければご依頼下さい。

 また詳しい内容をお教えいただければ、より的確なアドバイスが
できますので、1,000円メール・電話相談等ご利用下さい。

よろしくお願いいたします。
頑張りましょう。

回答日時:2010年3月25日(木) 00:05 JST

ご回答ありがとうございました。
とてもに参考になりました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-03-25 |

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