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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:40代/女性
私は三姉妹の二女です。母は内縁の夫との間に三姉妹を生み、妹が生まれてようやく前夫と離婚したので戸籍上の父は父ではありません。内縁の夫(他界)の認知もありません。離婚届けが出せず、長い年月をかけて離婚しました。その前夫との間に男子を授かっていましたが、生活保護の扶養義務の照会状がくるまで存在も性別も何も知りませんでした。今回初めて名前がわかったのですが、姉も妹もご主人の親や子供もおり、このような母親ですので無年金です。私の主人、主人の家族の理解もあり、わたしと生活をともにしておりますが、このふって沸いて出た「兄」に今の民法では私には子供がいませんが、姉や妹の子供にまで扶養義務がかかるそうで、それぞれの家族がいっぱいいっぱいな生活なのに、見知らぬ戸籍上の兄に支援はできません。照会状がきた役所には直系の母は無収入なのでよいですが、私たち姉妹は援助できない書面を送付するつもりです。ですが、住民票などは個人情報保護法など関係なく誰でも入手できてしまいますよね。その「戸籍上の兄」に居所が知れて逆恨みや危害が起こり得る可能性もあり、不安な日々を過ごしております。母は73歳なので戸籍上の兄は51歳くらいです。母の精神状態も悪くなり、生活をともにしている私もおかしくなりそうです。仮に私たち三姉妹が全員亡くなり、戸籍上の兄が生きている場合は甥や姪にまで扶養義務がかかるなんで、いまどき離婚の多い時代にそぐわない今の民法に憤りを感じています。どうやっても戸籍上の兄と関係を絶つことはできないのでしょうか。一生戸籍上の兄におびえて生活しなければならないのでしょうか。どうして誰でも住民票がとれてしまうのでしょうか。役所に責任はありませんが、役所に公開の抑制要望とかだせないのでしょうか。突然のことで精神的ダメージを全員うけています。わらをもつかむ思いです。個人情報保護法なんて何の意味があるのでしょうか。平和に生活していたのに。
40代/女性 | 日付:2010年3月27日(土) 18:03 JST | 閲覧件数: 7,474
ご質問拝見しました。うーん、そのようなことになると、本当に驚きと共に
大いに困惑してしまいますね。今の法律(住民基本台帳法(これは住民票に関する
法律です。))ですと、なかなか制限をかけるのは難しいかもしれません。
しかし、一度役所に対し、抑制の要望を出してみてはいかがでしょうか?もし役所と
掛け合って難しいようでしたら、弁護士などの専門家にご相談をなさるのも一つ
かと思われますよ。
回答日時:2010年3月30日(火) 14:28 JST
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お早い回答ありがとうございました。
役所にかけあう文書は扶養照会とともに提出いたしました。
なによりアドバイスをいただいたことで、少しの安堵感を感じています。
お忙しい中お時間いただきまして、ほんとうにありがとうございました。
役所からの出方次第では弁護士事務所に通うことになるとおもいます。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-03-30 |