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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:60代/男性
私の息子の件で相談します。
私の息子はある女性と結婚しようとしています。
彼女は離婚歴があり、離婚後6ヶ月です。しかしすでに息子の子供を身ごもっており
ます。(息子の子供であることは確認済み)
離婚後6ヶ月たったら、息子は彼女との婚姻届けを出す予定ですが、子供の父親は彼女の前夫
となってしまいます。前夫に親権放棄を依頼する場合、慰謝料の支払い義務が生じますか?
よろしくお願いします。
60代/男性 | 日付:2010年3月28日(日) 11:41 JST | 閲覧件数: 3,148
お返事遅くなりました。
慰藉料、親権・・・・・・
これらの言葉はすべて法律用語です。
私も経験上、知らない話ではありませんが、実はこうした内容にお答えすると、非弁行為という事に抵触しますので
回答が出来ないのです。
ですので、手続きは元より、ご相談はこの悩み辞典でもご活躍の行政書士の先生方に改めて御相談されることをお勧めいたします。
とは言え、インターネット上でも公開されている程度の事はすでに周知の事ですので 少し説明させて頂きますと
300日論争は今も法律を変える必要性も議論されていますので、頭の痛い問題です。
現況の法律で行くと 70歳の女性でも半年間は離婚後、入籍結婚できないという事になるので馬鹿馬鹿しいことですよね。
そこで一般論を申し上げますと、親権については裁判所での手続きになります。
またその女性の離婚理由が何かは判りませんが、恐らく離婚前からの息子さんとのお付き合いはあったという事ですので
その女性の夫婦関係が壊れていようが、壊れていまいが、息子さんとの不貞という事になります。
そしてその不貞が原因で離婚をしていれば、当然その時点で慰藉料請求される事にもなっていたと思いますが、
その不貞を隠して離婚をしていたとすれば、それはやはり身ごもっている事を知らせた時点で元ご主人のショックは
計り知れない物でしょう。
例え、もし離婚理由が元夫がもし有責配偶者で有責度(離婚理由に至る悪い原因を作った方)が高い離婚でも、現実の証拠がない限り、妊娠は最大の証拠ですので、夫を裏切ったという有責分に関しては素直に謝罪するしかありません。
その謝罪という事は 法治国家においてはお金で・・・・という慰藉料になる訳です。
でもその元夫の方がとても心が広い方で 離婚に際して、夫婦が破綻した事が若干自分の責任もある認める方なら
「いいよ、いいよ、もう僕達夫婦は終っていたのだから・・・」と許してくれさえすれば、問題ないのですが
おそらく、そんなことを言うとは思えませんので、裏切りというレッテルを貼るでしょうね。
そこはそのご主人がどのような方で、どんな離婚理由かにも寄りますが、普通に考えると、多くの金額でなくても
謝罪の意味を込めて、慰藉料で謝ってしまうという事をした方が、突っ張って対戦するよりは早く片付くと思います。
元ご主人と、よほど平和な話し合いが出来るのならまだしも、その女性がいくら元夫に虐げられた生活をしていたとしても、今の法律で決められている300日ルールを逃れる事は難しいですね。
こじれてからでは問題がややこしくなります。
認めるべきところは認めて、素直に謝罪する事が、かわいいベビーに対する準備だと思います。
また法律家の先生にもお聞き下さい。
でも、お孫さんの誕生は嬉しいものですね、何はともあれ、おめでとうございます。
回答日時:2010年3月28日(日) 22:29 JST
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わかりやすい回答をありがとうございました。
まずは誠意を持って相手の話を聞くようにさせます。
相手から具体的な要求が出てきたところでさらに相談をさせていただきたいと思います。
| 60代/男性 | コメント投稿日:2010-03-28 |