相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:30代/女性
私の叔母の事で、相談させてください。
叔母は、少し知的障害があり、兄弟は世話をせず、親戚でもない方Aさんが、面倒をみてくれてました。
Aさんの所で、働き生活をしていました。Aさんが亡くなり、Aさんの妹が、面倒をみるようになり、働く場がなくなったので、生活保護の申請をされ、年金と保護費で、叔母は生活をするようになりました。
その叔母が倒れ、病院生活になりました。兄である父に、連絡が入り、Aさんの妹さんとのやりとりが、始まりました。
Aさん妹は、叔母の名義で、簡保にAさんが入ってくれてた保険を解約し、叔母が住んでいた家の改修費用をくださいと言ってきました。
生活保護で、保険に入ってる事がわかると、保護が停止になり、これからの病院代の費用が困るので、断りました。福祉課に保険の事を相談したい旨言うと、不正受給してたとして、兄弟が今までの保護費払うようになるから、福祉課に言うのは辞めるよう、止められました。生活保護申請の際、兄弟は全く面倒をみない状況と伝えてるから、福祉課に絶対行くなと言われてます。自分も、保険があることは知らず、申請したと。
今の状況は、年金、保護費が入ってる通帳管理は、Aさん妹のままです。おむつ代などかかった費用言うときちんとくれます。叔母の最後まで、通帳は管理するようです。
保険解約は、すぐないにしても要求はあると思います。解約し、お金渡した後、福祉課にわかり、保護廃止になると、病院の費用に困るのは、父になります。私の考えは、解約後、お金渡すが領収書もらい、福祉課に家の改修費用で払ったので、必要費用と認めてもらえないか報告する。
Aさん、Aさん妹は、30年近く、叔母をお世話してくださったという感謝の気持ちがあり、父は何も言えず、言いなりという状況です。このまま、解約してお金渡しても、大丈夫でしょうか。その後、追徴など発生した場合考えると、どのような行動をとっていいのかわかりません。
30代/女性 | 日付:2010年3月29日(月) 23:22 JST | 閲覧件数: 6,471
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
まず、生活保護受給世帯の生命保険等の加入について申し上げます。
基本的に保険は即座に解約し現金化して生活に当てるように言われます。
ただし、生命保険に加入したままで保護を受けられる場合もあります。
1・死亡・障害・入院給付など危険に備える目的のもの(貯蓄性の高い子供保険などは解約になります)
2・解約返戻金(簡保の場合は解約還付金といいます)の金額が最低生活費の3か月分以上だと保有は認められません。
3・月々の保険料が保護費からの「持ち出し」となるため高額のものは認められません。
4・どのような形で加入しているかも問題になります。
契約者・受取人が誰かという事で保険を保有する利益が保護を受ける世帯のものとなることが条件です。
まずは、簡保の解約還付金の金額をご確認ください。
そのうえで、叔母さまの加入内容が不明ですが、解約の前に、事後に発覚した事実としてワーカーには正直にお話してください。その上で改めて生活保護の必要性を真摯に訴えることです。そうしなければ、ワーカーも保護費の返金について誠実に相談にのることはしないでしょう。
貴女の手順では、不正受給のケースとしてあらぬ疑い(はじめから簡保を知っていて申請をしたなど)をかけられる結果となります。このような疑いは簡単には拭えません。何につけても今後の手続きの確認が面倒になるだけだと存じます。
また、住宅改修費用についても、金額が不明ですが、介護保険などの利用はされたのでしょうか?信頼できる業者による施行なのでしょうか?Aさんの妹さんが立て替えてお支払いになったと存じますが、見積書と領収書を必ずご確認ください。
叔母さまはお一人でお住まいなのでしょうか?Aさんの妹さんと同居しているのでしょうか?
Aさんの妹さんもずっと叔母さまのお世話をされてきて、家族同然の状態なのでしょうね。
ただし、固いことを申し上げれば、事務管理者=法律上の権限なしに法律行為をされている方にあたります。叔母さまからの御意思によるものでなくAさんの妹さんの判断による住宅改修であれば、厳密にはこれも法的には無権限者の行為なのです。通帳管理にしても同じですね。やはり、法的にはAさんの妹さんは他人なのです。
そこで、Aさんの妹さんには法律的権限を持っていただくとして、成年後見人などに就職されることをお勧めしてはいかがでしょうか?この場合、住宅改修等の法律行為には家庭裁判所の許可が必要になります。財産管理についても家裁への報告が義務付けられます。
もちろん、Aさんの妹さんがそのような手続きは煩わしいというのであれば、貴女ご自身が就職されることもお考えください。その他、司法書士や社会福祉士でも結構です。
成年後見制度については、最寄の家庭裁判所にご相談ください。
何かご心配なことがございましたら、ご連絡賜りますようお願い申し上げます。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2010年3月31日(水) 19:46 JST
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回答ありがとうございました。 この状況を誰にも相談できず、両親とどうしようかと、分からない者同士で話しても、行動できないまま、ただ悩むだけでした。
する事は、①簡保の解約還付金の金額確認 ②解約の前に、事後に発覚した事実をワーカーに伝える
家の改修費用は、Aさんの所有している離れで、叔母が1人で住まわせてもらっていました。
住んでいたので、畳の張り替えなどきれいに元通りにする費用として、くださいと言われ、いくらかかるのか
こちらも具体的に聞けず、多めの金額を言われてるとわかってても、言えない立場です。
③Aさん妹に、今後も通帳管理されると言われてるのに、こちらにくださいとは言えないので、病院とのやりとりは、一切お任せしますと、お話ししようと思います。
④保険解約も、父が代理人になるのではなく、Aさん妹が、受け取りになるのなら、解約はいつでもどうぞと、父が代理人で解約は、絶対しません。福祉課に相談しますと、進めていこうと思います。
今すぐにでも、ワーカーさんに保険の事、相談したいのですが、まだ叔母の施設が決まっていないので、
決まって落ち着いてから、相談に行こうと思います。ただ、Aさん妹にうらまれるのではないか、不安です。
質問をみてくださり、回答の時間さいていただき、ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-03-31 |