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共有地の公正証書について

ご相談者:40代/女性

はじめまして。現在居住しております、住宅の敷地延長部分についてご相談させて頂きます。
自宅の敷地延長部分を同じブロックに居住する4軒で共用利用すると言う内容が不動産会社より提示されました。実際に、敷地延長部分の持ち分があるのは3軒です。

1.持ち分が無い1軒を入れて公正証書と取り交わす必要があるのでしょうか。
2.不動産会社は,「土地と購入する際の条件として、敷地延長部について公正証書を取り交わす 約束で販売した。」と言いますが、売買契約書には記されておりませんし、聞いておりまん。
3.敷地延長部分の他に、奥敷地の突き当たりを正方形に切り分けてあり、そこを共有地として  不動産会社から無償で譲渡され4分の1ずつ持つ際に公正証書を結ぶ記載はあります。
  土地購入して2年以上立ちますがまだ分けてもらえません。
4.持ち分の無い1軒に対し、共有地を生活道として使用許可を不動産会社が提示しており、共有  地を使用されます。これに対してやめさせる事はできるのでしょうか。
  この家は建築途中であり、居住は5月頃になる予定です。
  建築中の家は、玄関を私共の敷地延長部分に向けて建ててあり、自己所有地内を通行しての  生活ができないくらい敷地延長部分に寄せ建築してあります。

  何度か不動産会社社長に話をしていますが一向に解決しません。どのように対応して行けば  良いでしょうか。

40代/女性 | 日付:2010年4月 6日(火) 09:51 JST | 閲覧件数: 6,393

敷地延長部分の共用に関する公正証書

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

現在居住中の敷地延長部分に関してのご相談ですね?

もうすでに同じ不動産会社から宅地分譲あるいは建売住宅として購入し居住中と言った感じですか?

敷地延長部分の敷地はどのような状態ののでしょうか?
敷地延長部分と言っているのは、敷地自体は自己所有で、利用上共用としているのか?敷地も全員の共有(所有)で利用上も共用しているのか?

もし前者であれば、自己所有地上を、どうしてもそこを利用しなくてはいけない人以外の人(今回の住宅のような人)が入るのが嫌だということなのでしょうか?

後者の場合、持分を共有で持っていると言うのは少なくとも3件以上の家屋がその敷地から建築確認を取っていると言うことなのでしょうか?
その場合は「位置指定道路」か何かと言うことでしょうか?


ちょっとこの道路の権利形態が文面だけでは分からないのでご容赦下さい。
少し分かり難いのですが、上記の内容を前提にして回答します。

1として
持分のない1軒が入るからこそ、利用に関する内容を公正証書にしておきたいと言うことではないでしょうか?最もなぜ持分を持たせないのか分かりませんが・・・
建築上の接道は別の所からとっており、利便性のためだけで共有の敷地延長箇所を利用したいのでしょう!
全く、共用の敷地に立ち入らせないとしたければ4の内容になるのでしょうが、共用道路側に玄関を向けているの事から、不動産会社としては確信犯でしょうから何とか公正証書で利用することにしていきたいのでしょう!

3の奥の正方形の敷地と言うのはちょっと意図が分かりません。
他の2軒はこの正方形の敷地を通らないといけないので、このようにしてあるのでしょうか?

この土地を無償で譲渡する内容を公正証書にするといったことではないのでしょうか?利用方法について構成証書にするとしたような内容なのでしょうか?


もし、持分がないのに利用することで敷地の管理上の問題や修繕等の問題が発生すると危惧しているのであれば、公正証書にはそのあたりの記載をしっかりとしてもらうべきでしょう。

基本的には、持分を4分の1ずつにして、隣接者、使用者が全員で共有する形であれば、あまりこのように考えなかったのではないかとも思います。
そのあたりの不動産会社の考え方の方がちょっと不思議です。


奥の敷地の正方形の共用使用予定地?については、売買契約書に地番とその取扱いが書いてあるなら、早急に履行してもらうよう話をすべきだと思います。


少し、趣旨がずれているかもしれません。
現状が把握できていないので、何とも中途半端なお答えですみません。

敷地延長上の権利関係や形態、売買契約書や合意書等の内容が分からないとお答えし難いので、きちんとどちらかの専門家等にご相談されてはいかがでしょうか?

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回答日時:2010年4月12日(月) 11:24 JST

このたびはご丁寧なご回答ありがとうございました。
先生のご意見、参考にさせていただきます。
近日に話し合いの場がもたれるので、その際にいろいろと聞いてみます。
ありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-04-14 |

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