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義母預金の取り扱い

ご相談者:50代/男性

義母が肺がんで余命 一年という診断がありました。本人の死亡後には預金関係は凍結されるという話を聞聞き込み、生前に私どもが自由に使えるようにしたほうが良いのではというのですが、そういうことになるのでしょうか?
もし凍結というのであれば、それを回避するはどのようにするのが一番良いのでしょうか?

50代/男性 | 日付:2010年4月 7日(水) 22:07 JST | 閲覧件数: 3,708

遺言書の作成をおすすめ致します。

古家 秀樹

○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

>義母が肺がんで余命 一年という診断がありました。

○一日一日を大切に、思い出深いものにしたいですね。

>本人の死亡後には預金関係は凍結されるという話を聞き込み、

○銀行等に、ご本人様が亡くなったことをお伝えするれば当然に
○預金等は凍結されます。

○しかし、銀行はいつ誰が亡くなったのかという情報を常に
○知ることはできません。

○親族等の報告で知るので、それまでは親族の方がATMなどで
○引落をしようと思えば暗証番号がわかれば可能です。

>生前に私どもが自由に使えるようにしたほうが良いのではという
>のですが、そういうことになるのでしょうか?

○生前の場合には、義母様の財産なので他の親族の方が自由に使える
○ようにしてよいのか義母様にお聞きになると良いと思います。

○亡くなった後に、葬儀費用に使用したいなどの義母様のために、
○預金から使用したい場合には、生前に義母様が遺言書を作成するか
○相続人の方が遺産分割協議書を作成することが必要です。

>もし凍結というのであれば、それを回避するはどのようにするのが
>一番良いのでしょうか?

○銀行にお伝えすれば凍結致します。
○これを回避する方法はありません。

○銀行に伝えずに先に引き落としてしまうという方もいますが、
○他の相続人との関係及び相続放棄が必要になった際の対応に影響を
○及ぼす可能性がありますので注意が必要です。

○義母様に遺言書を作成して頂き、亡くなった後に、すぐに預金の
○凍結の解除、引落ができるようにしておくというのはいかがでしょうか。

○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
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回答日時:2010年4月 8日(木) 00:15 JST

早々のご回答ありがとうございました。
義母と良く話会い、遺言状を作成していくようにしたいと思います。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-04-08 |

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