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子供の親権

ご相談者:30代/女性

初めまして。今回は宜しくお願いいたします。
相談は知り合いの子供の件です。
家族構成:友人 旦那 小学2年生子供 お互いの両親健在
友人は子供が1,2歳の頃に家事に対して苦痛があるような事を親に話していた。初めての子育てで一人で取り組んでいて育児ノイローゼかしら?と私は思っていました。去年になり、久しぶりの話題が、旦那さんが家で暴言をいい、警察にも何度か相談しに行ったが、改善されず、彼女がノイローゼになっている。逃げる為に関東にいる姉の所に子供と来ている。(彼女の実家に包丁を持って嫁を出せと押し入った為、実家の親も田舎に逃げた)親戚の勧めで医者にかかり、かいりせい障害とけんぼ症と診断される。子供の事をとても心配していて、姉に見てほしいと言っていたりした。その彼女が自死してしまい、子供の件で父親と彼女の家族が話をしたら、[自分が見る。親がいるから大丈夫]と言ったそうです。でも、今までも旦那さんもその親もどちらも面倒を見ていないそうです。どのように話をしたら彼女の姉又は親が子供を引き取れるでしょうか?
彼女の母親の話では、旦那さんはお見合いの際にも気づいたが執着が強い、天邪鬼的な考えの人で、遺体を持ち帰ると言いながら、すぐに面会にも来ず、言ったことが二転三転するそうです。子供は姉の所に来てからの方が楽しいと言っている。旦那さんは彼女の親が子供を育てたらまた彼女のようになってしまうと言ったそうです。
文章がまとまりませんでしたが、良いアドバイスありましたら、宜しくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2010年4月 9日(金) 20:55 JST | 閲覧件数: 6,907

実父の親権を奪い、親族が子の未成年後見人となるには家庭裁判所で手続きを要します

松下 豊太郎

○現状の事実確認
1.夫のDVがあり、妻は子とともに実姉のもとに身を寄せていたが、妻(子の実母)が自殺。
2.実母の死後、子は実父と暮らしているが、面倒をみていない。
3.父子の実態が、子へのDVや虐待の事実、子が衣食住を欠く状況かどうかをつかむ必要があります。

○現状分析
1.父が子へのDVがある状況、子の育成に必要な衣食住を欠く状況なら、子の住む自治体の児童相談所に、子の保護を含め相談することです。
2.子の福祉のため、実父から親権をはく奪し、子の未成年後見人として親権者を取得するためには、家庭裁判所に申し立てて、手続きをする必要があります。

○対応策
1.こうした親子関係については、第三者ではなく親族が中心になって子の扶養を引き受け、成年に達するまで、10年以上の生活費や学費を実際に負担し養育する義務を負うことが前提になります。
2.また、実父に、養育費を請求することは可能ですが、現実に支払をする可能性は低いと思われ
ます。実父の養育費をあてにはで着ないと考えた生活設計を要すると思われます。
3.まず事実確認、次に児童相談所と連携をとりながら家庭裁判所への申立をする手順となりそうです。

いずれにせよ、当事者間で解決できる問題ではなく、.子の生活実態をつかみ、行政機関や裁判所の活用が不可欠と思われるケースです。

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回答日時:2010年4月10日(土) 09:31 JST

お忙しい中、早速の回答、有難うございました。
すぐ、伝えたいと思います。
本当に有難うございます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-04-10 |

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