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財産分与と慰謝料について

ご相談者:30代/女性

こんばんは。よろしくお願いします。

2月で結婚2年目を迎えました。ちょこちょこ喧嘩はするものの仲良くやってきたつもりでした。
結婚してすぐにでも子どもが欲しかったのですが、1年経ってもできず、私の年齢のこともあり不妊治療に踏み切りました。大きな原因も見つからなかったのですが、なかなか実を結ばず人工授精を4回まで行い、やはり残念な結果となった矢先に突然離婚を言い渡されてしまいました。3月12日の事です。
理由は不妊治療を始めてから徐々に性欲が減退し、これ以上不妊治療はしたくないし 私とこれ以上夫婦生活を持つことが困難であるとの事。子どもが欲しいのに、私とではもう出来ないからと言われました。
今まで協力的だと思っていたのに、急にそんな事を言われてショックで食事も喉を通らなくなってしまいました。不妊治療を止めてもいいから、溝は埋められないのか何度も問いかけてみましたが、これ以上無理だという答えしかなく、離婚を言い渡された1週間後には家を出て行き主人の実家へ帰ってしまいました。
今は主人との家に一人で生活しており 毎日とても辛いです。
たった1ヶ月で急にこのような事になってしまったのが、自分でもまだ受け入れられずにいます。

主人は元々貯金がなく、結婚してからの家財道具はほとんど私が準備しました。お金にルーズな面があり生活費も毎月決めた金額(私も働いているので、1ヶ月にかかる生活費のだいたい半分くらい)をもらうようにしていたのですが、お金が足りないからといって貰えない時もたまにありました。現在貯金は私の口座にしか貯めておりませんし、主人からは生活費以外のお金(ボーナスなど)はもらっていません。
そのような場合でも、離婚となった場合は財産分与となるのでしょうか。
また、慰謝料というものは発生するのでしょうか。
ご意見をよろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2010年4月15日(木) 04:09 JST | 閲覧件数: 3,136

財産分与と慰謝料について

若山 和由

うーん、ちょっと身勝手なご主人ですね。ご質問者さんも相当悩まれたことでしょう。
この状況ですと、ちょっと離婚は避けられないようですね。

状況を拝見しましたところ、これは離婚の理由である「悪意の遺棄」(民法770条2号)か「婚姻を継続し難い事由」(同5号)にあたる可能性が高いですね。
しかも、ご自身としては、お子さんを生もうと思って、一生懸命努力なさったけれども、それがかなわなかったのですから、ご自身の側の責任はないと思われますね。
お尋ねの「財産分与」の件ですけれども、結婚してから、ご夫婦で築かれた財産について対象となります。詳細な記載がないので、断定的な回答は避けますけれども、めぼしいものは見当たらないと思われます。(ただ、ご自身の貯金に関して、その中から生活費を捻出されていた、となりますと、財産分与の対象になる可能性があります。)
慰謝料は、十分請求は可能と思われますよ。
詳細に関しては、最寄の専門家にご相談なさってみて下さい。
 若しくは、こちらへお問い合わせ下さいませ。

メールアドレス:kazuyoshi.wakayama@gmail.com

回答日時:2010年4月15日(木) 10:42 JSTお礼のコメントを書く

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