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彼氏の離婚について

ご相談者:30代/女性

中野 浩太郎さま

はじめまして。 離婚の件について相談したくて投稿させていただきます。

離婚のことなんですが、私ではなく彼氏です。 私は海外在住で今の彼氏とは4年半の付き合いになります。
彼は9年前に海外に来まして、日本にいるときに結婚していました。 9年前、海外に来るとき、奥さんは何からの事情があり、海外に行くことができなかったため、彼1人で海外に来たらしいのです。

そして3年ぐらいたち、お互いに気持ちも離れ、離婚しようということになったらしいのです。 それで私と付き合う直前に慰謝料が払い終わり、離婚が成立したと言っていました。

そして去年の夏、その奥さんから急に連絡がきたみたいなんです。 それまではなかったみたいです。そしてでたら彼氏とやりなおしたいと。 彼は私もいるし、気持ちもないからやり直す気はないということを言ったみたいなのです。

で、そのときに発覚したのですが、離婚届けが提出されてなかったのです。
彼は海外在住でしたので、4年ぐらい前に日本に一時帰国したときに、彼女と会い、離婚届けにサインをして、彼女に提出しておいてくれと頼み、彼女も承諾していたのでもう手続きは済んだものだと思っていたのです。

そしたら彼女がまだ実は出してないと。 彼が出してほしいと頼むと条件を言ってきたのです。
それは彼が住んでる場所でもう1度結婚式をあげたいと。。。

彼女の母親が病気で先が長くないからもう1度結婚式をあげてそれを彼女の母親に見せたいと。 そしたら
離婚するって言ったらしいのです。 私は怪しいから一筆書いてもらってと言ったのですが、どうやらしなかったみたいですし、もっと慰謝料を請求されたら困るということでこれを承諾して結婚式をあげたのです。

そして先月、日本にいる彼の父親が彼の戸籍をチェックしたらまだその奥さんの名前が削除されてなかった、つまり離婚届けが出されてなかったということなのです。
そして連絡したら彼女はよりを戻したいみたいなのです。
でも彼はその気はありません。 上にも書きましたが、少額ですが、すでに慰謝料も払っているのです。

こういう場合どうしたら離婚できるのでしょうか?


何かよいアドバイスがあればお願い致します・


えびす

30代/女性 | 日付:2010年4月20日(火) 19:31 JST | 閲覧件数: 5,823

離婚調停をすることから始めるしかないですね。

中野 浩太郎

基本的に、先方の奥さんは話し合いに成らない方だと思われます。
そうなると、家庭裁判所の離婚調停を利用するしかありません。

現在、彼氏が海外に在住ということであれば
調停は月に1回なので、月一回日本にもどってもらうか
物理的に無理な遠い外国であれば
弁護士の先生に依頼して代理を頼んで交渉してもらうしかありませんね。

でも基本的に、彼氏の奥様は精神を患っている感じに
お話からはみえるのですがどうでしょうか。
これまで何ども嘘をついてますから
本人たちの協議では無理でしょうから
やはり調停離婚でしょうね。

弁護士費用の問題は確かにありますが
確実に離婚をするためには必要でしょうね。

その場合、財産分与とかの問題も絡んできますが
そこはどうなったのでしょうか。

やはり、こう言う決めごとは口約束ではだめで
実務では書面などの証拠がものを言います。

今後は注意されると言うことでしょうが
早目に弁護士の先生にご依頼されてはどうでしょうか。

もしくはもう一度だけ、奥さんにチャンスを与える意味で
内容証明で離婚の要請と離婚条件を出して
応じなければ調停にすると主張してみるのです。
応じたら、公正証書を作成します。

離婚届も彼氏か彼氏のご親族が預かって市役所に提出します。
提出は誰でも良いのです。

内容証明等の作成は当事務所でもしていますので
よろしければご検討下さい。

よろしくお願い致します。

回答日時:2010年4月20日(火) 22:01 JST

非常に細かいアドバイスありがとうございます。 彼氏の方にも先生のおっしゃったことを
伝えて早急に手続きをとるようにします。、
本当にありがとうございます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-04-21 |

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中野 浩太郎相談件数:269件
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