相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/男性
原因は妻の不倫なのですが、
妻は不倫に至ったのは私の1年半に及ぶセックスレスが原因だと
言っています。
もともと私自身が性欲が人より弱く感じることがあり
セックスに対しても興味があまり無く、交際している間も妻にそのことで
不満を感じさせることがありました。
妻は結婚時に結婚時に性生活も大切なのでと
努力するように言われ、私も了承しましたが
結局1年半セックスレスの期間が続いてしまいました。
妻はそういう私に対して不満が溜まり、
離婚するつもりで過去に付き合っていた男性と不倫しました。
私のセックスレスが原因とはいえ、不倫に至ってしまった事で
私は完全に関係が破綻したと感じ、妻とは婚姻を継続することは
できないと思いました。
妻も離婚を望んでいます。
ただし、妻は今専業主婦なので収入がありません。
ある程度の慰謝料を要求してくると思いますが
私も今年から両親と同居をする予定で、お金が必要です。
この場合は私の妻へ求める慰謝料からセックスレスの代償として
相場としてどのくらい相殺されるものなのでしょうか。
財産は現金・株式等を合わせて500万ほどです。
宜しくお願いします。
30代/男性 | 日付:2010年4月26日(月) 12:38 JST | 閲覧件数: 7,475
確かに、有責配偶者(ここでは不貞行為をされた奥様)の方は
自分の有責性を誤魔化すためにいろいろな理由を考えます。
もちろん、セックスレスは夫婦にとっては大きな問題です。
ただ、それ一点だけで離婚理由になるかと言うと
ちょっと違うと思います。
まずはご相談者様が、何とかそう言う夫婦関係を持ちたいと
努力をされたかどうかですね。
努力しても駄目な場合は仕方ないかもしれません。
ましてや、結婚以前から、そう言う状況であることは
奥様もご理解されていたはずです。
大きな有責性は不貞行為を働いた奥様にありますから
慰謝料を請求できるのはご相談者様です。
本来であれば有責配偶者からは離婚の要求はできないのですから
それに応じるのであれば、慰謝料を払う必要はないでしょうね。
割合から言えば、ご相談者様の方が上ですね。
ただ、法律的には、慰謝料の相殺と言うのはできません。
形としてそうなる感じでしょうか。
ご相談者様の方も、若干申し訳ないと言うお気持ちがあれば
今回は、お互いに慰謝料なしで財産分与だけで良いのではないでしょうか。
専業主婦と言っても、昔の彼氏とお付き合いを再開されるのであれば
お金のことはそんなに考えなくても良いかもしれませんね。
いずれにしろ、協議離婚となるのであれば離婚協議書を公正証書で
作成することが大事ですね。
当事務所は離婚協議書作成の専門家ですので
よろしければご依頼下さい。
よろしくお願いいたします。
回答日時:2010年4月26日(月) 14:41 JST
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早速のご回答ありがとうございます。
妻とは今後もっと話を詰めていかないといけませんが
大変参考になりました。
機会がありましたら是非お世話になりたいと思います。
その際は宜しくお願いします。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-04-26 |