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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:30代/男性
個人間でお金を預けました。内容はお金を預け6ヶ月後に利率を加えた分を含めお返しするというファンド的な契約をしました。しかし、6ヶ月後請求をしたところもうしばらく待ってくれ、必ず返すので待ってくれということで、現在も待っています。しかし、考えてみれば、詐欺ではないかと考え、警察に相談、訴えを起こすかどうかお聞きしたく質問を致します。預けた方は、訴えても個人的にお金の貸し借りで、まして必ず返すということなので、訴えても詐欺、刑事的にはならず、示談になるということを話されました。ご回答を宜しくお願いいたします
30代/男性 | 日付:2010年4月30日(金) 23:12 JST | 閲覧件数: 3,502
これは、法的には「消費寄託契約」と言いまして、お金を預けておき、一定期間経過後、同種の金品を返還すればOKということになりますね。
因みに、これはいくら預けていらっしゃるのでしょうか?金額の問題もありますけれども、期限を過ぎても返還をしない場合は、督促した上で、訴えを起こすことは可能です。
ただ、相手方が「返す」と言っていますから、詐欺には当たりづらいでしょう(詐欺とは、最初から返さないという意思がなければ成立しませんし、実務上なかなか詐欺を立証するのは、簡単なことではありませんので、警察も金額が非常に高いこと(大体、億円単位と言われています。)かつ複数の人が被害にあっていると言う現状がないと取り上げてくれないようです。
もし、督促してもなかなか返還しないようでしたら、内容証明などを送付して、相手方に心理的な圧力を加えておく必要があると思われます。
詳細に関しましては、最寄の専門家にご相談下さいませ。
回答日時:2010年5月 1日(土) 07:38 JST
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早々の回答ありがとうございました。参考にさせていただきました。
何回か相手と話し合い、だめであれば、再度相談をさせていただきます
ありがとうございました
| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-05-01 |