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離婚時の公正証書の見直しや交渉は出来るものですか?

ご相談者:40代/男性

昨年の2月に離婚し公正証書を取り交わしています、当時の知見の無さ等からその内容が妥当では無かったと今更ながら痛感しております。
公正証書は両者の合意でのみ変更可能と伺いましたが、彼女にとって減額になることから公正な仲介がいない限り話し合いすら無理と思われますが、誰に相談すべきかが分かりません。(弁護士?行政書士?)
相談の内容としては、① 内容は妥当だったのか?妥当でなかったのか? ② 妥当出ない場合、内容の見直しを行うには、誰に相談したらよいのか?また、その費用は? ③ その場合、交渉は仲介の方が行うことは可能か? 3点となります。
状況と離婚の経緯は以下になります。① 義母との養子縁組をし婿入り ② 18年目に彼女から離婚の要請、拒否したが私に話が有った時には義母、息子二人には先に告げられており如何にもならなかった ③ 約1ヶ月の間に出て行くことを強要された様な形 ④ 収入は全て渡していたため、自分の手元には月数万の小遣いのみで、当然の様に手持ちは無く、私から弁護士等を考える余裕は無かった ⑤ 当時 長男 高1、次男 小6 ⑥ 前年の私の年収は840万、彼女は270万(?明確な源泉は見せて貰えなかった、また土地を貸している収入が多少は有ったはずだが提示はしてもらえなかった) ⑦ 2000年に建てた家のローンが残2000万強、私7:彼女3の割合での借金だった ⑧ 家の名義は子供にしたかったが未成年である事などから、財産分与の形で私が抜けた ⑨ 養育費は払うが、ローンは権利と共に彼女に移すつもりだったが、銀行はローンの継続は私が抜けると不可との事 ⑩ 公証人にその旨告げたが、結果としては「住宅ローンの全てを支払う事を条件に、養育費を請求しない」となった・・・ ⑪ 不倫、暴力等の悪い事は一つもしていない ⑫ 子供の為と思い毎月約13万のローンを払う事とした
問題点(今更気が付いても遅いのですが・・・) ① 現在のままでは子供達が成人しても続くローン(H36年まで)で子供達が成人し居なくなった場合も支払う事に・・・ ② 昨年毎月の支払いは滞らず行ったものの年収が200万以上下がっている現在の景気からも、現状に相応な内容に変更できないものか? ③ 私的にもいつまでもひとりで居れないので、婚活も行いたいところだが養育費はまだしも成人になってからも続くローンはかなり足かせになる ④ 彼女にとってかなりの減額となると思われるが、子供と会う権利などに影響が無い様に、感情的にならない第三者からの交渉を出来ないか?(昨年も2回しか会わせて頂けていない状況なのでこれ以上減るのはさすがに辛い)
以上 よろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2010年5月 3日(月) 23:49 JST | 閲覧件数: 5,671

離婚協議

中野 浩太郎

まず、離婚協議書の内容は私文書であろうが公正証書であろうが
変更は可能です。
それは民法の大原則である事情変更の原則が成立するからです。

今回、ご相談者様は、年収がかなり減ったと言うことですので
減額の申し出をされるのは可能だと思われます。

ただ、やはり、協議書作成当時に、私どものような専門家に
ご相談されなかった分、先方に有利な内容になったのかもしれませんね。
養育費の代わりにローンを支払うなどはとても危険な内容でした。
弁護士の先生は高額ですが、行政書士だと割と安価に済みます。

養育費は、お子様が成人すれば支払いは終わりですが
住宅ローンはそう言う訳にはいかず、払い続けるしかありません。

取りあえず、内容証明で、今後の支払条件などの見直しを要求して
応じるのであれば公正証書の作成のし直しをすると良いでしょうね。

応じない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停と言うことになると思います。
今回は、面接交渉の不履行の問題もありますね。
調停をすると最低でも月1回は会わせるように指導されます。

内容証明の作成は当事務所でもしておりますのでご検討下さい。

それと、一つ問題は、離婚理由が書かれておりませんが
ご相談者様に何らかの有責性があっての離婚だと
問題はこじれる場合はあると思われます。

詳しい内容をお教えいただければ、より的確なアドバイスはできると
思いますので、当事務所の1,000円電話・メール相談など
ご利用下さい。

よろしくお願い致します。

回答日時:2010年5月 4日(火) 11:20 JST

早速のご回答ありがとうございます。
急に離婚を突きつけられた上、こちらには非らしい非がありませんでしたのでパニックのような状況で、結果としてしてはいけない選択をしていたと、今更ながら痛感しています。
このまま詳細をご相談したい所では有りますが、直接お話したり彼女側とも話をして頂きたい等ありますので、まずは地元の行政書士の方を探して相談してみます。
場合によっては改めてご相談させていただきます。
ありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-05-04 |

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