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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/男性
たつひろ申します。
戸籍謄本の取得に関してお聞きいたします。
よろしくお願い致します。
取得理由は、故人の残した遺言書の裁判所による検認のための資料に必要なためです。
既に被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得するために役所へ連絡を取ったり、相続人各人に連絡を取る等したのですが、その相続人の内のA氏一名だけがこちらからの連絡を無視しています。
被相続人にあたる故人とそのA氏は、生前親子関係でありながら仲が悪く、そればかりではなく、故人を慕う他の親族に対しては、慕うという理由だけで敵意を持つような状態でした。
しかし、当人は死んだのだから(水に流して)、という戸籍謄本の取得依頼も無視という経緯を辿っています。
このような状態では、今後待ったにしてもA氏から戸籍謄本を手に入れることは出来ないと思われます。
そこで、A氏の戸籍謄本取得にはどうしたらいいのかというご相談です。
行政書士の方は職務権限で所得できるとどこかでお聞きしたこともあるのですが、このような場合も該当するのかどうかという点も合わせてお教えください。
それができれば専門の方にお任せしたいと思っています。
以上です。
ご意見よろしくお願い致します。
40代/男性 | 日付:2010年5月 9日(日) 11:13 JST | 閲覧件数: 3,227
ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)相続手続きは、相続人の確定(だれが)+相続財産の確定(何を)に基づき、遺産分割協議(どのように)によって、具体的配分を全員一致で決める手続きです。
(2)戸籍謄本は、故人(被相続人)の相続人を確定するための確認資料です。
(3)したがって、単に戸籍謄本を取得しても、協議に加わらない相続人が1人でもいれば、当事者間での遺産分割協議は成り立ちません。
(4)このときは、家庭裁判所の力をかりて対応する(調停や審判)手続きが必要になります。
○現状分析
(1)戸籍謄本については他の相続人が、その続柄を明確にして請求することも可能です。具体的には役所の担当部署に確認してください
(2)相続手続きの依頼を受けた行政書士等は、受任した職務に必要な場合は、所定の職務上請求書による取得ができます。単に「戸籍謄本の取得」だけでは、「職務上」にあたらないのでできないとされています。
(3)なお、確認書類の取得よりも、反対する方を遺産分割協議にどのように参加させるかということが大きな課題になりそうです。
○対応策について
(1)行政書士等の法律実務家に、具体的に相談され、専門家立合いのもとで協議をするなどその遺産分割の手法・手順について検討されるようおすすめします。
(2)当事務所での対応も可能ですが、地域的な事情を考慮すると、下記データを参照され最寄の専門家をご利用されるほうが便利かもしれません。
神奈川県行政書士会 045-641-0739 http://www.kana-gyosei.or.jp/
横浜弁護士会 045-211-7707 http://www.yokoben.or.jp/
回答日時:2010年5月11日(火) 13:53 JST
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松下 様
ご丁寧で詳細なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
僭越ながらこのような的をついた回答をいただきました。
少なからず感激しております。
今後のことはもう少し検討し、順を追って進めてまいりたいと思います。
まずはお礼まで。
先生の益々のご発展を祈念させていただきます。
たつひろ
| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-05-11 |