相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/男性
私は平成5年度より父名義の土地、家屋にて歯科医をしております。
継がせるという約束と依頼
のもと開設管理者としても働いてきました
上記約束の為私が支払う筋の物で無い金なども負担し
てきました。
平成20年11月父が脳梗塞で倒れ、
翌年2月には母が急死。
父は右脳大梗塞、左半身麻痺で救急搬送された病院の次の病院では「後見
相当」と言う判断でした。
私には姉、兄の3人兄弟。父が倒れた後、姉との間に財産争いのよ
うな事が起こり
入院した病院は兄、私の家からも近く
自分だけの意見を父に吹きこむのが難しいと思ったのか姉は勝手に自宅近くの
病院に転院させました。
当方は転院先も知らされません。その後
父の住所を姉の自宅に勝手に移動させたり他の土地を自分名義に変更させ
たり(贈与となっていました)した
ので成人後見人申し立ての手続きを始めました。親類を通しての姉の話では
「父の意向」と言っているようですが、本年3月にやっと会いに行った時には、
日時の認識も曖昧、死んだ母が「上の階に入院している」といったり、今
デパートに居ると言ったりで正常な判断が出来ているとは思えません。
言葉もこちらが努力してやっと理解できるかどうか、でした。 成人後見人申し
立てですが、入院先が姉の知人の医師で診断書も上記の状態なのに
「補助相当」、そして裁判所も、医師が作為を働かせる事が無いと
思ったか、「補助相当」を採用しました。
疑問が有り、その時の弁護士は上申書を出しましたが裁判所
の判断は変わらず、一旦取り下げました。その診断書を専門の医
師に見て頂いたところ、矛盾があるとの事でしたので、
再度後見人申し立てをしようとしたら、
本年5月12日、私が歯医者をしている場所の父名義の土地が平成21年12月に
売却されている事が発覚しました。
今は、立ち退きを迫られる事が無いのですが、無言電話
などは時々あります。歯医者の家屋も父名義のはずですが、そちらは
登記をみてもなぜか「出てこない」と調べた兄嫁が言っておりました。
15年仕事をしてきた私には何か権利のような物は
あるでしょうか。出ていけと言われたら従わなければいけないのでしょうか。
素人ゆえどう対処するかわかりません。
ちなみに該当の土地の権利書は兄が保管しており、現在も手元にあります。
40代/男性 | 日付:2010年5月13日(木) 08:32 JST | 閲覧件数: 4,208
ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
○事実確認
(1)土地・建物の権利関係
a.法務局の登記簿で確認できます。
b.お父様所有の土地建物は法的には「使用貸借」と推定されますが、賃貸に比べて利用者(占有者)の保護は弱いです。
(2)お父様の補助開始審判
a.お父様の補助人が誰か、またその権限(同意権や代理権)は、成年後見登記簿で確認できます。
b.補助人は「本人=お父様」の権利や財産を保護する責務があり、これに反した場合補助人の解任請求も可能です。
○現状分析
(1)土地・建物の所有権の移転登記が、成年後見制度を悪用した不正なものであることを立証し、移転登記取消請求の可能かどうかが検討課題です。
(2)成年後見制度の運用面で保護者に選任された親族が保護すべき財産を好き勝手に取り込むといったトラブルは珍しくないという悲しい実態もあるようです。ご相談のケースでこのようなことがないかを調査することが課題です。
○対応策
(1)上記のような事実確認に基づき、具体的な対応を検討することになります。
(2)成年後見制度実務に詳しい専門家に有料相談し、まず実態を把握が急務と思われます。
(3)当事務所でも対応可能な部分もありますが、地域的事情を考慮すると、下記データを参照され最寄の専門家を活用される方が便利だろうと推測します。
神奈川県行政書士会 045-641-0739 http://www.kana-gyosei.or.jp/
横浜弁護士会 045-211-7707 http://www.yokoben.or.jp/
回答日時:2010年5月14日(金) 12:59 JST
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大変わかりやすく解説して頂き、誠に有難うございます。
早急に対応したいと思います。
感謝いたします。
MN
| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-05-14 |