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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/女性
はじめまして
私は6年前に夫と死別しました
子供は男の子が二人 22歳の社会人と 今年20になる大学生です
ふたりとも現在同居はしていません
そして なくなった夫の母親(姑88歳)と 現在二人暮らしです
姑は要介護ですが 最低限の自分のことはやれるので
私も働いています
半年前からお付き合いしている男性と 再婚を考えています
ネックは 姑 そして 相続のことです
現在私名義の持ち家に住んでいます
そして 去年アパートを2軒たてました
もちろん借金付です(30年一括借り上げ)
息子たちに一軒ずつ相続してもらうつもりです
下の子が大学を卒業する 3年後をめどに 結婚したいと思っています
再婚して籍を入れると 私の財産は半分 彼のものになるのですよね
今の財産は なくなった夫から引き継いだものなので すべて子供たちに分け与えたいと思います
彼も子供たちに 全部あげて 空っぽでおいで
と言っています
ただ 生前贈与は 相続税がかかるので とてもじゃありませんが払えません
また 借金も一緒に 名義変更するにしても
息子たちには安定した収入がないので 無理なのではないかと思います
そして 姑のこと 夫の実弟が近所に住んでいますが 引き取ることはできない と言われています
高齢なので 3年後のことはわからないのですが もうこれ以上 私一人で面倒を見るのは 嫌です
3年後に向けて どんな風にするのがベストなのか 教えていただきたいと思います
よろしくお願いします
50代/女性 | 日付:2010年5月15日(土) 12:54 JST | 閲覧件数: 11,156
ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
(1)姑さんとの関係
a.ご主人の死亡により婚姻関係は終了していますが、姑さんとは姻族として、相談者さんは法的な扶養義務を負っています。
b.役所に「姻族関係終了届」を出すことにより、法的に亡ご主人の血族との親族関係が終了し、法的に姑さんの扶養義務がなくなります。
c.姑さんの介護の問題は、介護保険を利用したヘルパーの利用や介護施設の利用について役所の窓口で相談されるようおすすめします。介護認定やケアプランなど姑さんの状況に応じて異なります。
d.姑さんの状況により、成年後見制度(任意後見・法定後見)の利用も検討課題です。
(2)再婚に伴う法的な課題
a.懸念されている賃貸住宅に関して、婚姻前の固有財産は再婚しても、特別に共有とする契約をしなければ夫婦共有財産になりません。共有対象は婚姻期間中に二人で築いた財産だけです。
b.したがって、相談者さんが、あわてて生前贈与する必要性はないと思われます。
c.相談者さん死後の相続の問題ととらえ、遺言書を作成されるようおすすめします。民法の相続分は割合でしか定めがなくすべての財産をお子様二人が折半が原則です。したがって、Aを長男に、Bを次男にと遺言書で指定されると明確になります。また、公正証書による作成をすれば、息子さんたちが、相談者さんの死後、あわただしく家庭裁判所に遺言書の検認手続をするといった手間・労力がかかりません。
(3)具体的対処
役所窓口、行政書士等専門家を必要に応じて有効に活用し、具体的な対処をされるようおすすめします。当事務所でも各場面での対応ができますが、地域的な事情を考慮すると下記データを参照され最寄の方をご利用する選択肢もあります。
長野県行政書士会 026-224-1300 http://www.nagano-gyosei.or.jp/
いくつかの場面に切り分け、対処を検討され、3年後には、スッキリとした気持ちで、お幸せな新生活のスタートができますよう願っております。
回答日時:2010年5月16日(日) 17:24 JST
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早速ご回答ありがとうございました
相続の件 とても安心しました
秋に下の息子が二十歳になるので その後公正証書で遺言登録をしようと 思います
姑のことは なかなか難しい問題もありますが 先のことを考えても予想が付かないので
そのときになったら 息子たちとも相談して 決めたいと思います
とても心強いアドバイスで 勇気がもてました
どうもありがとうございました
| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-05-16 |