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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
祖母の弟が単身者なので、私は、本家を継ぐためそこの養子に入っています。
婿をもらうのであれば何も問題はないのですが、
お嫁にいった場合、戸籍からはずれるので、祖母より先に祖母の弟が亡くなった場合、相続するものが誰もいなくなり遺産が国のものになるのでは?
と、祖母が心配しているので相談させていただきます。
養子は実子と同じ扱いになるはずなので相続できると私は思うのですが…どうなのでしょうか?
もう一つあるのですが、お嫁に行った場合、姓が変わってしまいます。かわる前の姓を子供に継いでもらうには、祖母の弟が亡くなっている場合、無理なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2010年5月19日(水) 20:54 JST | 閲覧件数: 3,471
行政書士の加藤です。
最初の質問ですが、質問者の方は祖母と養子縁組をされているわけですから結婚されて戸籍から除かれても相続人としての立場に変更はありません。
養子と実子で相続に差異はありません。
次の質問ですが、質問者の方が結婚される際にお二人が質問者の姓を名乗ることを選択すれば姓はかわりません。結婚すれば必ず男性の姓を名乗る必要はありません。あくまでお二人で協議し選択(決める)する事柄です。養子縁組とは、切り離して考えてください。
質問者の方が結婚され、相手方の姓を名乗った場合はお子様が質問者の結婚前の姓を名乗ることはできません。祖母あるいは祖母の弟さんが生存されていれば養子縁組をして、その姓を引き継ぐことは可能です。
回答日時:2010年5月22日(土) 14:59 JST
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早々のお返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-05-24 |