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改めて慰謝料請求できますか?

ご相談者:30代/男性

私と妻は結婚10年目で10歳になる子供がいます。
妻は職場の男性と半年ほど不倫関係があって、私が妻に貸しているパソコンのメールから判明しました。

不倫発覚後、妻には家庭に戻るように仕事を辞めてもらいました。
その後、私は相手男性と会い、以下のような内容の念書を差し入れさせました。
一、不貞行為の精神的苦痛に対する慰謝料10万円を支払う。
一、妻と一切接触しない。
一、相手男性およびその妻からも一切の請求をしない。

相手男性の希望により以下のような内容の同意書を取り交わしました。
一、お互いに今後一切の請求をしない。
但し、本同意書には、違反した場合の罰則などは設けていません。

それから今日まで4ヶ月ほど、私は妻と話し合い、子供のためにもやり直すことを希望してきましたが、
妻が不倫相手を忘れられないようなことがあり、私も完全に妻を信用できなくなりました。

同意書は相手の男性が、追加請求を恐れて希望したものですが、同意書を取り交わさないと念書を差し入れないと言われたため、仕方なく取り交わしました。
私が念書を差し入れてもらったのは、「不倫よって壊れた家庭を修復する」ことが目的であり、修復できなかったことにより更なる苦痛を受けました。
念書という形にしたのも、内容証明を相手家庭に送ることで、相手の配偶者にも不貞行為が判明し、相手の配偶者から私の妻に対して慰謝料請求されることや、それによって相手家庭まで壊してしまうことを回避したかったこともあります。
念書や同意書を取り交わしたときは、私も眠れない状態が続き、また内容証明を送り、裁判や調停となった際に妻と相手男性が面会したり、妻と相手男性とが共謀して私を騙し、陥れるのではないかといった脅迫観念を抱いていたこともあり、
念書や同意書は白紙にして、改めて相手男性に慰謝料を請求したいと思います。

このような状況になり、10歳の娘も相当の苦痛を受けていますし、私も眠れなかったり、仕事や日常生活にも影響がでたり、心療内科を受診したりと、とてもつらい毎日を送っています。
実際に仕事は休みがちになり、転職を余儀なくされました。

まともな精神状態で行われた契約ではなく、相手男性と妻がまた面会する機会を与えたくなかったことや、それによって相手男性と妻がまた私を陥れるのではないかといった脅迫観念があった中での念書、同意書であったため、無効とはできないでしょうか?

念書、同意書を取り交わした際の精神状態や、その後の状況から、念書、同意書は白紙に戻して、改めて内容証明などで慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか。

30代/男性 | 日付:2010年5月23日(日) 01:04 JST | 閲覧件数: 4,619

一旦成立した示談をやり直すのは難しい

武田 敬子

はじめまして。
行政書士の武田と申します。

一旦示談したら、それをやり直すことは通常できません。
やり直しができるとすれば、

・示談後に新たな事実が発生した場合
・示談の内容に錯誤があった場合
・詐欺脅迫によって示談をした場合

などに限られます。

あなたのケースが上記に該当するかどうかは難しいと思います。

関係が修復できるかどうか不明なのは示談を交わす時点でもわかって
いたことですから。

診療内科に通ったり、転職を余儀なくされるなど辛い状態はお察ししますが、
相手に何か求めるというより、今後の問題は妻との話し合いでは
ないかと思います。

それでも納得できないのであれば、相手が同意してくれればやり直しは可能ですので、相手に打診してみるのも一つの方法かもしれません。


ご参考になれば幸いです。

回答日時:2010年5月24日(月) 09:31 JST

ご回答頂きありがとうございました。
ただ、私は修復できなかったことへの慰謝料というよりは、念書や同意書を取り交わした際の私の精神状態がまともではなかったので、これを無効にできないかと思うのですが。。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-05-24 |

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