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ご相談者:30代/男性

以前、興味本位で、アメリカのyourfilehostと言う動画サイトで児童ポルノの動画を見てしまいました。そのときは、罪の意識は無かったのですが、最近、自己嫌悪と罪悪感を感じています。僕は逮捕されるのでしょうか?また、アメリカから逮捕状みたいなものが来るのでしょうか?教えてください

30代/男性 | 日付:2010年5月24日(月) 17:08 JST | 閲覧件数: 5,487

児童ポルノの単純所持等は日本では処罰対象外ですが・・・

松下 豊太郎

○事実確認
(1)わが国の状況
日本では、児童ポルノ規正法(注)は「18歳未満の子どもの裸や性行為などを記録した写真や映像で、性欲を刺激するもの」と定義した上で、児童ポルノの販売や製造、「譲渡や販売目的」での所持を禁じています。違反すると、最高で5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が課せられることになります。
(2)米国の状況
米最高裁は2004年6月29日、児童オンライン保護法(Child Online Protection Act:COPA)が表現の自由を認めた憲法に違反し、無効であるとの判決を下しています。5対4という僅差での判決ではありましたが、最高裁をも二分したインターネット上の表現の自由に関する論争は、インターネット上の自由が守られる形で決着したといえます。

○現状分析
(1)日本では単に閲覧した、所持していただけのケースは、禁止の対象になっていません。したがって、ご相談者の場合は、処罰の対象ではありません
(2) 私は国際法の専門家ではないので、正確さを欠くところもありますから、あらかじめご了承ください。米国では各州により、規制強化をしているケースもあるようです。
a.実際に摘発・逮捕しようとすれば、IPアドレスからアクセスしたPCを特定し、実際に操作した人物を捜査により割り出し特定するという作業・捜査活動が必要です。
b.具体的に外国の捜査機関がそれだけの捜査活動に費用と時間をかけるケースかどうかが、現実に逮捕という事態に発展するかのポイントです。
c.いかがですか?ご相談者の想定されているケースが、国外犯としてインターポールや外交ルートをフル活用して捜査対象となる可能性があるかどうか、ということです


最後に、今後は、「君子危うきに近寄らず」で、インターネット閲覧についても、お使いのパソコンの有害サイトへのアクセス制限設定をするなど、自衛措置をされるようお勧めします。

(注)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
総務省行政管理局 法令データ提供システム
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

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回答日時:2010年5月25日(火) 14:36 JST

相談にお答えくださって、ありがとうございます。自分はなんて最低な人間だったんだろうと思っています。今後はもう一切見ません。悪いことはすべきではないと思いました。本当に有難うございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2010-05-25 |

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