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主人の不倫、離婚宣告

ご相談者:40代/女性

主人42歳、私46歳。結婚して1年足らず、入籍直後に主人の浮気が発覚。少しゴタゴタしましたが話し合って相手は別れてくれました。
相手と別れた後、不信感から主人の行動をチェックするようになった私に対して嫌気が差したから別れて一人にして欲しいと言ってきました。私はもちろん拒否。
今年3月、別れた相手と寄りが戻っていたことが発覚。朝帰りをしていることも分かりました。
ハッキリした確証は無いのですが別れたと言ってずっと関係は続いていたようです。
この時点では私が仕事から帰るまでに帰宅しておりましたが、私が仕事だといって主人の後を付け相手と一緒に相手の家に行くのを見てからは私が帰ってきた後に帰宅することも、週末趣味のサーフィンに行かず携帯の電源を切って帰らないことも増えました。
不倫していることを認め、反省してもらいたいための確証が欲しくて主人の携帯を勝手に名義変更したのですが、たまたまその日に主人が病院へ行くことになり保険証が無いことに気づいてしまい私が名義変更したことが分かってしまいました。それ以降主人の行動はエスカレートしていき、仕事をズル休みして相手の家に入り浸るようになり、友人にも紹介するようになりました。
主人の親からは相手に慰謝料を請求しなさいと言われ、行政書士に内容証明を作成してもらおうと思ったのですが、それをすれば主人はもっと相手方に行くことになると思い、それこそ主人の思うつぼではないかと躊躇しております。主人の外泊は日に日に増え、週に2日くらいだったのが先週は3日、今週は6日しています。このままだと完全に家を出て行ってしまうのではないかと不安ですし、家を出て行かなくても生活費(家賃分)を渡してくれなくなるのではないかと不安です。別れないのが前提で別居していなくても婚姻費用の確保は可能ですか?公正証書として残すことは出来るのでしょうか?主人の金銭感覚があまりよくないので払ってもらえなくなる可能性があります。その時にすぐ強制執行出来るようにしたいのです。一度主人とちゃんと話し合わなければならないと思っているのですがその時にどんな条件を出せばその条件にのってくれるのでしょうか?主人は自分のスタイルを曲げない強気な性格です。バツイチで離婚交渉は経験しています。
私としては離婚には応じたくありません。離婚して欲しかったら子供を作ってからなら応じると言ってあります。

40代/女性 | 日付:2010年5月30日(日) 19:11 JST | 閲覧件数: 7,854

ご主人に正論を説いても、相手女性との腐れ縁を切ることはできない

松下 豊太郎

法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。

○事実確認
(1)不貞行為(配偶者以外の異性との性的関係)は、法定離婚原因、慰謝料請求原因になります。
(2)夫婦は、相互扶助(お互いに助け合い)、同居、貞操を守る義務が法的にもあります。
(3)当事者(妻・夫)の法的な権利義務の問題と、信頼関係や愛情という心情的感情的な問題は別問題です。

○現状分析
(1)その相手の存在は、遊び感覚で責任を伴わないので楽しい、手放せない「お気に入りのおもちゃ」であり、相手女性も同様の感覚のように推測します。また、内緒の関係といった不安定さが感情的な高まり、刺激的なものとなっているのかもしれません。
(2)相談者さんが感じておられるように、結婚前から現在も相互に都合の良い関係が継続しているだろうと推測します。
(3)したがって、ご主人は、お気に入りのおもちゃで遊ぶために必要な時間とお金を確保するために「ウソをつく、隠す」ことが日常的になっていて、妻を裏切っているといった感覚、罪悪感はないのかもしれません。

○現状の課題
(1)夫婦の問題はご夫婦間でどのような合意点を見出すかがポイントです。
正論を解くだけでは、相手の心に届かない。うっとうしいお説教が始まった、黙ってきいておこうといった反応、正面きって反論できないと逆切れする反応など解決につながらないジレンマが生じます。
(2)残念ながら、ご主人は、結婚し、誠実に信頼できる人生のパートナーという資質に欠ける方なのかもしれません。
(3)ご主人を、再教育・矯正し、相談者さんにとっての「理想像」に作り替える作業に情熱を傾ける選択肢もありますし、早めに見限って相応の慰謝料等をどう確保するかを検討する選択肢もあります。

○対応策
(1)相手女性との関係解消について、当事者(ご主人と相手女性)に公証役場で「宣誓認証をさせる」という選択肢もあります。
(2)離婚に際しての公正証書は、離婚後の当事者(妻・夫)は他人に戻りますから、法的強制力があります。しかし、夫婦間での約束は、法的にいつでも一方から解除できますから、法的強制力といった効力に期待はできません。
(3)夫婦の相互扶助義務に伴う婚姻費用(生活費の請求)という手段手法によることになります。
(4)ご夫婦の話し合いが、ご主人をつるし上げに終始しては合意点を見出す、解決の糸口を見出すことにはつながりません。
 これをうまくコーディネイトしてもらえる実務経験ある行政書士など専門家に立合いを依頼する選択肢もあります。
(5)当事務所でも対応可能ですが、地域的な事情を考慮すると下記データを参考にされ、最寄りの専門家の紹介を受けるほうが便利かもしれません。
 東京都行政書士会 03-3477-2881 http://www.tokyo-gyosei.or.jp/

いずれにせよ スムースに現状が打開されますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2010年5月31日(月) 14:17 JST

早々のご回答有難うございます。
相談した日の夜、勤務中に今から持てるだけの荷物を持って出て行くと主人から連絡がありました。
翌朝仕事から帰ると主人がベッドで寝ており、そして殆ど会話のないまま仕事に向かいました。
その日は帰宅後、風呂に入って出て行ってそのまま帰らず翌朝帰宅し仕事に。
仕事から帰宅後、仕事着数着、Tシャツ、靴下、靴を持って出て行きました。
出て行く前に婚姻費用の確約とそれを公正証書にして残すことを書いた念書に署名をしてもらい、翌日公正役場にて申請し行政書士にも相手側への慰謝料請求の内容証明をお願いしました。
先生のおっしゃるとおり主人は結婚に不向きなタイプで主人の両親もそれを認め私に謝罪し、主人に対しての経済処置(車の処分等)をすると言ってくれました。
主人が戻ってくる確立はかなり低く最終的には離婚となるでしょうが、今しばらく妻として闘っていきたいと思います。アドバイス有難うございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-06-04 |

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