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生命保険の満期金について

ご相談者:50代/男性

はじめまして!ご相談したいのは生命保険の満期金の受け取りについてです。

50歳の自営業で妻、子供2人の4人家族です。
もともとの家族構成としましては、父、母、姉の4人家族でした。
自分の独身時代より、父が約25年満期型、
月に保険料が約1万円の積み立て型の生命保険をかけていてくれました。
名義は自分で受け取り人は最初は父でしたが結婚の際、妻に書き換えしてくれました。
保険金の支払いは父の銀行口座から引き落としされており、
父曰く、贈与にならぬ様に少しでも残してくれると感謝しておりました。
その父も6年前に他界し、その後継続して保険金の支払いをと言っておりましたが
おとうさんの意思と言う事で今後は母が銀行口座より保険金を支払っていてくれました。
ありがたいと感謝しておりました。
その保険も来年に満期で500万円の満期金が支払われます。

先日、母が満期金の受け取る権利が半分あり、姉も受け取る権利が1/4ある
と言って来ました。

当然6年前に父の相続協議は終了していますが
今回の生命保険の満期金も父の財産という扱いになり
母達の言う様に
配偶者1/2、子2人で1/4づつとなるのでしょうか?

整理させて頂きますと

①生前父が入った25年満期型の生命保険。
 名義は自分、保険金の支払いは父。
②父が6年前に他界後、保険金の支払いの意志を示したが
 母が支払いを継続してくれた。
③来年満期:満期金500万円
④受け取りは、母、姉は関係あるの?
 母の言うとおり
 母:250万円・姉:125万円・自分:125万円になるのですか?

自分の考えとしましては、自分も子供に保険をかけていますし
亡き父、母に感謝はしていますが
満期金を親が「くれ!」と言うのは聞いた事があまりませんし、
自分が子供にその様な事を言うのは想像出来ませんが一般的には
どうなのでしょうか?

分けるのは別によいのですが、何か一方的に出せと言われても
気持ちが良い物ではないのでご相談させて頂きました。
よろしくお教え願います。

50代/男性 | 日付:2010年5月31日(月) 16:11 JST | 閲覧件数: 4,189

保険満期金の受領権限は保険会社との契約で決まります

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

○事実確認
(1)保険満期金の受領権限は保険会社との契約で決まります。
したがって、保険会社は、その契約に従い指定受取人に満期金を支払うことになります。そのため、満期金受取人として相談者さんが指定されていれば、相談者さんに権利があります。
(2)保険満期金に対する課税について
保険料の負担者と満期保険金の受取人とが同一人の場合は所得税の課税対象となり、保険料の負担者と満期保険金の受取人とが異なる場合は贈与税の対象となります。
 参考データ:国税庁タックスアンサー
 No.1755生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

○現状分析と課題
(1)満期金を受け取る権利と税金の扱いは別の問題だととらえてください。
(2)保険料の負担もせず、「まるもうけじゃないか」といった感情的な部分と、保険契約に基づく受取権限、税法の定めによる税金の負担はそれぞれ視点が異なるため、扱いが違ってきます。
(3)この3つを「ごちゃまぜ」にしないようにしてください。

○対応策
(1)保険金の契約確認とともに受け取り権限については、保険会社に説明を受ける
(2)税金面は、税理士か税務署で説明を受ける
(3)実際に受け取った後に、お母様やお姉さまに分配する場合は相談者さんからの贈与となり、受取額により贈与税の対象となることもあります。この点についても税理士か、税務署で説明を受けてください。
(4)なお、親子兄弟での話し合いは、ともすれば感情論が先行し理論的な冷静な話ができず泥沼化する悲しい現実があります。
(5)そのような時は、行政書士など法律家に立ち会ってもらうという選択肢もあります。

いずれにせよスムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年6月 1日(火) 12:42 JST

お忙しい中、ありがとうございました。

また、お礼の投稿が大変遅れまして失礼致しました。

保険の分野と税金の分野の違い大変よくわかりました。

おかげさまで気持ちもすっきり致しました。

ありがとうございました。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-06-21 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
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