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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
下記についてよろしくお願いいたします。
1.同居している男性に出て行ってもらうにはどうすれば良いでしょうか?
2.私が立て替えている生活費を返してもらうにはどうすれば良いでしょうか?
3.損害賠償や慰謝料は請求できますか?(できればその方法は?)
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彼も私も現在40歳です。結婚を前提に同居を始めてから丸2年経ちますが、その間、彼がまともに生活費を入れたことがありません。そもそも働こうとしません。
部屋は私の名義で借りており、彼の荷物を出さないと解約できません。
私も勤めていた会社の倒産により現在は収入がほとんど無いため、賃料の低い部屋へ引っ越すか実家へ帰るかしたいのですが、何度言っても、どんなに強く言っても出て行きません。
現在1DKの部屋の半分以上のスペースが天井まで彼の荷物でいっぱい(残りはやっと布団が敷けるほど)なので、簡単に放り出すこともできません。荷物は、彼が以前経営していた事業の在庫がほとんどで、部屋が傾きそうなほどの重量があります。
当初は半年で売り切るということでしたが、2年以上経った現在も見た目には減っていません。
同居前は、彼は在庫の処分と知人事務所の手伝いとで得た収入で暮らしており、平均して月20万円程度の手取りだと言っていました。が、同居するようになってからは「不景気で在庫がはけない」「事務所とはトラブルを起こした」との理由で、「各々月10万円ずつ生活費を入れる」「余剰金は貯蓄に回す」という約束を守ったことはありません。
家賃や光熱費など最低限の支出がひと月15万円なのに対して、彼が入れる金額は平均して月に3万円弱です。今度こそちゃんと払う、来月返す…の繰り返しで、彼が支払わない分は私が負担してきましたが、その金額はゆうに100万円を超えました。
お互いの家族には紹介済みで、私の妹の結婚式には婚約者として出席しているので、少なくとも私の両親は彼を私の夫として扱っており、これまでいろいろな援助もありました。
親戚や両親の友人へも紹介しているので、別れるということは、私はもちろん、私の両親の心も大きく傷つけることになるので、なんとかやり直せないものかと何度も話をしてきましたが、悪態をついたりキレたりするばかりです。
身内に対しては特にこのような態度が顕著なので、金の無心をしに行ったところ、(彼の)両親から絶縁されたそうで、自分には頼れる人はいないし貯蓄も無いので、ここから出て行くことはできないと言います。
この部屋は、一部屋を週末企業のために使用しようと借りていたので、お客様をもてなすためにも、大き目のテーブルや落ち着いた家具などを揃えていたのですが、それらは全て、彼の荷物を詰め込むために分解され、天井付近の隙間に押し込められています(地震がとても怖いです)。
おかげで、副業としても月に2~3万円の収入は見込めていたのに、現在は時間貸しのサロンを利用しなくてはならず、単価が倍になるため客足がつきません。これでは本業にすることもできません。
もうどうしたらいいのか、何から手をつけたらいいのか分かりません。
何か突破口が見つかれば…と思いご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2010年6月 2日(水) 01:34 JST | 閲覧件数: 9,903
ご相談を、法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)賃貸住宅の契約上、相談者さんが契約者、男性が同居者ということでしょうか。
(2)賃貸契約上は、相談者さんが契約解除できるケースです。
(3)相談者さんには同居人については相談者さんが認めて住ませた責任があります。
(4)相談者さんが同居人に金銭的支払請求する、住居内の荷物を撤去を請求することは可能です。
○現状分析と課題
(1)相手男性は、衣食住を確保するために、必死に抵抗するだろうと推測できます
(2)ご両親に紹介し婚約成立し、婚約破棄だとの反論をされても、まともに仕事もしない状況は正当な理由と認められ、心配しないでよいケースと思われます。
(3)法的な権利義務の関係は上記のようになりますが、現実的にすがりつく相手を放り出す手段手法をどうするかが課題です。
○対応策
(1)追い出すための手段手法の一例
a.ヒモ状態の生活費などの取立ては難しいですが、相手にこれだけの支払義務があること、また、いつまでに支払わなければ、ペナルティとして同居の同意を取り消し、住居内の財産を処分するといった確認書を作成する。次にこの確認書に基づき、荷物を処分する
b.ご自身でできなければ、行政書士などの法律家に確認書作成の立合いを依頼する選択肢もあります。
c.また、追い出しについては家主や不動産管理会社に協力を求めることが有効な場合もあります。
(2)まず、上記のような法的な権利義務を書面化すること、次に権利義務をどう実行するかについて、有料となっても行政書士など専門家に具体的に相談依頼されるようおすすめします。
(3)当事務所でも対応可能ですが、地域的な事情を考慮すると下記データにより最寄の専門家を探す、紹介を受けるほうが便利かもしれません。
神奈川県行政書士会 045-641-0739 http://www.kana-gyosei.or.jp/
横浜弁護士会 045-211-7707 http://www.yokoben.or.jp/
いずれにせよスムースに現状が打開できますよう願っております。
回答日時:2010年6月 2日(水) 12:56 JST
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迅速な対応、ありがとうございます。
どこから手をつけたら良いのか分からなかったので、まずはホッとしました。
信頼していたからこそ一緒に暮らし始めたのに、このような状況下でも悪びれる様子もないことがとてもショックで、これは何かの間違いではないかと受け入れられずにいました。
私には「毅然たる対応」が必要なんですね。
自分の浅はかさを反省しつつ、とにかく頑張ってみます。
他の方の回答&相談を流し読みしているときに、私は松下先生に相談しよう!と決めていました。
先生の回答は、的確である上に丁寧で分かりやすく、お人柄の良さが感じられます。
そして今回、先生に相談して本当に良かったと思っています(私が大阪在住でないのがとても残念です)。
すぐに最寄の専門家を探してみます。
本当にありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-06-02 |