相談&回答 |
約5分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/女性
先日、父親が亡くなり、母、私、弟の3人で父名義の不動産の分与の話をしているのですがなかなか話がつきません。
母親は父親が亡くなる約5年前からネズミ講にハマり、夫婦で老後にと貯めていたお金をすべてネズミ講に父親に内緒でつぎ込み、ここ2年は市民税、固定資産税、消費税を滞納しております。このネズミ講の月々の掛け金を払うために色々と借金をしているようなのですが、言う事がたびたび違い、はっきりしたどこからなのか?どれだけの借金額かがわかりません。嘘も平気でつくので、母親から聞き出す情報では判断できない所があるので、このような場合の借金額の確認の方法で良いものがあれば教えていただきたいです。
借金も大部分が父親の名義で、母親は無職だったので上限額の小さなクレジットカードを作る程度です。
父親はこの事実を知り、気に病み,体調の悪さと重なり自殺をしてしまいました。(遺書あり)
母親は父の死後もネズミ講は続けるとの意思を示しており、滞納している税金類、借金はそのネズミ講の株式が上場したらお金が入るのでそれで払うと言ってききません。いつ上場するかも、いくらになるのかも解らないものです。
母は仕事をしておらず、これからもする気はなく、不動産についても全て売って自分のお金にしたいそうです。
私は、なるべく母親には財産は持たせたくないので、何とか方法はないものかと考えています。
弟は無職なので、相続してもたちまち困るので私が相続する方向で考えていますが、税金以外にどれだけ借金があるかがはっきりしないので、行動が取れずにいます。
希望としては、母親に相続放棄をしてもらい、不動産が私の名義になれば、私の名名義の不動産から立ち退いて欲しいのですが、法律的には可能でしょうか?可能な場合はどのような手続きをとればいいのでしょうか?
あと、母親が父親に内緒で使ったお金を相続相当分として充当させることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2010年6月 3日(木) 00:43 JST | 閲覧件数: 3,364
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
>先日、父親が亡くなり、母、私、弟の3人で父名義の不動産の分与の話を
>しているのですがなかなか話がつきません。
○この度は誠にご愁傷さまでございます。
○ご家族の皆さまには、心からお悔やみ申しあげます。
>母親は父親が亡くなる約5年前からネズミ講にハマり、夫婦で老後にと貯め
>ていたお金をすべてネズミ講に父親に内緒でつぎ込み、ここ2年は市民税、
>固定資産税、消費税を滞納しております。このネズミ講の月々の掛け金を
>払うために色々と借金をしているようなのですが、言う事がたびたび違い、
>はっきりしたどこからなのか?どれだけの借金額かがわかりません。嘘も
>平気でつくので、母親から聞き出す情報では判断できない所があるので、
>このような場合の借金額の確認の方法で良いものがあれば教えていただきた
>いです。
○お母様に精神上問題がない限り、お子様であってもお母様のご了承なく、
○調査することは難しいものと思われます。
>借金も大部分が父親の名義で、母親は無職だったので上限額の小さなクレジ
>ットカードを作る程度です。
>父親はこの事実を知り、気に病み,体調の悪さと重なり自殺をしてしまいま
>した。(遺書あり)
>母親は父の死後もネズミ講は続けるとの意思を示しており、滞納している
>税金類、借金はそのネズミ講の株式が上場したらお金が入るのでそれで払
>うと言ってききません。いつ上場するかも、いくらになるのかも解らない
>ものです。
>母は仕事をしておらず、これからもする気はなく、不動産についても全て
>売って自分のお金にしたいそうです。
○それは強引ですね。
>私は、なるべく母親には財産は持たせたくないので、何とか方法はないも
>のかと考えています。
>弟は無職なので、相続してもたちまち困るので私が相続する方向で考えて
>いますが、税金以外にどれだけ借金があるかがはっきりしないので、行動
>が取れずにいます。
○まずは、財産把握が必要です。
>希望としては、母親に相続放棄をしてもらい、不動産が私の名義になれば、
>私の名名義の不動産から立ち退いて欲しいのですが、法律的には可能でし
>ょうか?
○お母様が相続放棄をすれば、原則として可能と思われます。
>可能な場合はどのような手続きをとればいいのでしょうか?
○お母様が相続放棄をするか、遺産分割協議書を作成し、ご相談者様の単独
○の所有所名義にして、ある程度のお母様の生活居住を確保できれば、可能と
○なる可能性があるかもしれません。
>あと、母親が父親に内緒で使ったお金を相続相当分として充当させること
>は可能でしょうか?
>よろしくお願いします。
○これは、なかなか難しいものと思われます。
○お母様の承諾を得れれば可能と思われます。
○遺言書はございませんか?
○まずは、遺言書の確認、財産把握が必要と思われます。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
★CONTACT★
〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
(地下鉄名古屋駅1番出口徒歩6分)
TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888
携帯 090-8078-3773
H P http://www.office-asuka.com/
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
回答日時:2010年6月 3日(木) 06:09 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
早速のご回答ありがとうございます。
早速財産の把握はできました。
遺言書はないので、母親に相続放棄を促すしかないようです。
お金に執着していますのでなかなか難しいですが、何とか頑張ります。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-06-03 |