相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
初めまして、鶴巻と申します。 この度は養育費の件でお聞きしたい事がございまして、利用させて頂きました。
2001年に元夫の浮気から離婚となり、その際公証人役場で書類を作成し慰謝料を支払って頂き、協議離婚という形で離婚成立致しました。 当時3歳と0歳の息子は私が養育する事とし、養育費を18歳まで支払って頂く約束(公正証書にも記載)でしたが、3年後に私が再婚いたしました。 再婚相手に気を遣い養育費を一旦支払わなくていいと断ってしまったのですが、またこれから18歳まで払って頂く事は出来ませんでしょうか・・・。
私の浅はかな考えで断ってしまった事ですので、教育費がかさみ始めた今後悔しています。
こういった場合は元夫と協議(相談)ということしかありませんか? 請求する権利はもう発生しないでしょうか。
勝手なご相談で申し訳ございません。お忙しいとは存じますが何卒アドバイスをお願い致します。
30代/女性 | 日付:2010年6月 4日(金) 10:04 JST | 閲覧件数: 3,599
行政書士の加藤です。
養育費とは、子供が成長し社会人として自立するまでの費用をさします。
教育費についても養育費に当然含まれるものです。子供を扶養する義務は、あくまで親であることに基づいているといえます。
質問者のように別の男性と再婚されても、前夫に対して引き続き子供の養育費を請求することは可能です。
質問者の方が再婚時に養育費の支払いを断ったとのことですが、養育費とはあくまで子供の自立までの費用ですので、それがために請求する権利自体が消滅することはありません。
あらためて前夫に対し養育費の支払いについての協議を申し入れて下さい。質問者の方のためではなく、あくまで子供のためにです。但し、質問者も再婚されているので、養育費の金額については減額も考慮されたうえで協議に臨まれた方が話し合いもスムーズに行くかも知れません。話し合いがつかない場合は、法律実務家に相談のうえ家裁の調停も視野に入れて対応されては如何でしょうか。
回答日時:2010年6月 4日(金) 12:09 JST
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早々にお返事ありがとうございます。
再婚すると養子縁組となるため、現在の夫が失業したとかの理由がないとまず請求できないのかと思っていました。 しかも今回何年も経過してからの事ですので、身勝手なので無理だと思いました・・・。
貴重なご意見をありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-06-04 |