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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:40代/女性
はじめまして、ぴーたーと申します。息子が協議離婚しました。色々考えます、例えば 携帯メールの件で慰謝料(精神的な苦痛)を請求されたりはしないか心配です、不貞、暴力は無いです!生活費は、息子が財布を管理、一緒に買い物し、嫁にはおこずかい(フリーターしかしていなくまだ若くしっかりわかっていない為にだそうです。)という風にしていたようです。 色んなサイトを見てみると、不貞、DV以外は慰謝料請求は難しいとありますが・・元嫁には過去に息子の送った酷い悪口のメールが一方的に残っていて、こちらは口で言われただけで・・証拠なし!です。でもその携帯メール対口で大喧嘩した後から離婚に至る日までの数ヶ月間は大きな喧嘩などせずすごしていたそうです。 息子に対して慰謝料は発生しますか? 上手く説明できていなくてわかりにくいかもしれませんが、先生のご意見を伺いたく書きました。 どうぞよろしくお願い致します。
40代/女性 | 日付:2010年6月 4日(金) 18:40 JST | 閲覧件数: 3,403
メール内容から既に離婚をされていると言うことですね。
慰謝料の請求は離婚後3年までの時効があります。
その間に、先方から何らの請求がなければ問題ないと思います。
ただ、お話からは、協議離婚のようですが
離婚協議書を公正証書で作成するなどの対策はされてないようですね。
そうなると、確かに3年間はリスクがあるかもしれません。
財産分与などが上手くまとまったのでしょうか?
とは言え、離婚の原因が単にメールでの悪口だけとも
考えられませんから、悪口だけで慰謝料請求は難しいでしょうね。
また、ご心配なら、先方が口頭で言われた悪口を
書面にして残しておいていざとなったらそちらもそう言う悪口を
言ったと反論することができるようにしておきたいですね。
多分、慰謝料の請求があっても
調停でしか問題が解決できない形になると思いますので
そこまで面倒なことを先方がしてくるかどうかですね。
ご心配で仕方ないのであれば
公正証書で今からでも離婚協議書の作成をすることも考えても
良いかもしれませんね。
金銭的なやりとりがなくても
お互いに債権債務がないと言うものは作るべきなんですね。
よろしければ、当事務所は離婚協議書作成の専門家ですから
ご依頼下さい。
よろしくお願いいたします。
回答日時:2010年6月 5日(土) 00:03 JST
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早々のお返事有難うございます。また色々対策検討してみます。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-06-05 |