相談&回答 |
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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:30代/女性
改めて慰謝料請求できますか?という他の方の相談で、
一旦示談したらそれをやり直すことは通常できませんとあり、やり直しができるとすれば、
・示談後に新たな事実が発生した場合
・示談の内容に錯誤があった場合
・詐欺脅迫によって示談をした場合
などに限られます。
とありますが、私の場合はどうでしょうか?
私の夫はW不倫しました。相手の夫が奥さんの携帯を見て発覚しました。
相手の夫は激怒して、私の夫が悪いと一方的に話を進め、私も突然の事で反論できませんでした。
責任とって仕事辞めろとか、慰謝料いくら払えるんだ?とか、相手の奥さんは統合失調症で物の分別もつかないのに、言葉巧みに誘い出し、都合のいい女として遊んでいたんだろ!お前のせいで仕事に行けない状態なんだぞ!収入がないから月々いくらか払えと言うんです。
結局、職場にバラされない口止め料と、仕事は辞めなくていい、という事で慰謝料100万、毎月5万を5年間で合計400万を支払う事となってしまいました。
夫は後日数回に分けて100万支払い、誓約書を内容証明郵便で送りました。
しかし、相手の夫から連絡があり、もう20万支払えと言われ、夫は何されるかわからいので言われるままに20万払ったそうです。勿論慰謝料120万と新たに内容証明郵便で再度送ったそうです。
私はこれを知って、ふざけるな!と思いました。不倫相手に病気だからと遠慮してましたが、やはり不倫相手にもきちんと責任とってもらいたいので、示談のやり直しをしたいと思うのです。
そして、夫と不倫相手それぞれ慰謝料がいくらが相場なのか?毎月の支払いは夫に払う義務があるのか?休職しているのは夫の責任なのか?
この場合示談のやり直しはできますか?
また出来るのならば、どんな段取りでやって行けば良いのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2010年6月 4日(金) 23:27 JST | 閲覧件数: 4,970
はじめまして。
お問合せありがとうございます。
あなたの場合も
・示談後に新たな事実が発生した場合
・示談の内容に錯誤があった場合
・詐欺脅迫によって示談をした場合
に該当するとは、メールからでは判断できませんので、相手が合意しない限り
やり直しはできないでしょう。
できるとすれば、
・相手の女性に慰謝料請求する
ことかと思います。
慰謝料の相場についてはケースバイケース(交際期間や年収)なので、
一概には申し上げられません。
>毎月の支払いは夫に払う義務があるのか?休職しているのは夫の責任なのか?
相手の奥さんの不倫と休職の因果関係が立証されれば、
夫の責任でしょうが、そこを確認しないで(多分)、5年もの間5万円を払うというのは
早まった決断だったのではないかと思います。
が、その分、相手の奥さんから慰謝料をとれれば良いのではないでしょうか。
心配なのは、20万円を追加で払ってしまったことです。
お金を出すと思えば要求は止むことはありません。
職場にバラされない口止め料も払って示談書も作成したのでしょうから、
あちらからの示談の変更も断固として拒否すべきと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
回答日時:2010年6月 6日(日) 11:26 JST
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参考になりました。
どうもありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-06-06 |