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相続の価値について

ご相談者:50代/男性

結婚28年目の51歳の自営を営んでいる者です。
結婚前の実家の時の家族構成は父・母・姉・自分の4人家族で
結婚後は妻と大学の為別居している2人の息子の4人家族です。

今の妻と結婚する際に結婚生活を送れる様に新居を探して
契約寸前まで行っておりましたがその際自分の両親が
自分達の仕事の都合も良いので以前住んでいたところを改築して住むので
今まで住んでいるところを明渡して住まわせてくれましたのが
現在の住まいです。
ここの家は土地が母名義・建物が父名義の物です。

月日は流れ、今から7年前に父が他界し
もともと母と姉の同姓間に首を突っ込んでも妻が、姑、小姑によく思われることもない為、
母・姉の連合軍が財産関係を整理、
ガタガタもめたくもなかったので協議書にも捺印しました。

自分の頂いた物は、今住んでいる建物(先日指摘するまで未登記でした)と
、今の住まい、実家とは別の母との共有名義(母2/3,自分1/3)の土地でした。

最近、とある事で母との間で言い争いになり
「親でも子でもない!」
「住まわせてやったのに!出て行け」とののしられました。

そこで質問なのですが
普通なら土地の持ち主の意見に対して先住権や居住権もなく出て行かなければ
ならないのでしょうが、遺産協議で決めた物件も同じなのでしょうか?

そうすると亡き父から譲り受けた家ですが、
一言で言うなら土地がついていないと
遺産協議で決めた互いの制約事項は意味がなく
家を貰ったのはある意味、無価値という事なのでしょうか?

よろしくお教え願います。

50代/男性 | 日付:2010年6月20日(日) 15:29 JST | 閲覧件数: 2,953

出ていく必要はないでしょう。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
建物所有者と土地所有者が相違するケースですね。相続(遺産分割)で取得した場合も通常と同様と理解してください。

ただ通常の場合は、建物所有者が土地所有者と借地契約を締結し借地権者となります。質問者のケースでは、おそらく土地の賃料(地代)等の取り決めはせず、無償で母から土地を借り受け使用されている使用貸借であろうと思います。
使用貸借の場合でも、いきなり土地を明け渡し出ていけということはできません。

質問のなかに「家を貰ったのはある意味、無価値ということでしょうか?」とありますが、そんな事はありません。ただ、建物については減価償却がありますので価値が減少することは否めません。
質問のなかに「遺産協議で決めた互いの制約事項・・・」とありますが、これがどのような協議であったかが全くみえません。
しかし、現在は土地の所有者が親族なのでそれほど差し迫った問題にはならないと思います。(なんとか話し合いをしてください)
問題は土地の所有権が第三者に渡った時です。このような場面も想定されるような事態になれば、法律家に有料相談されることをお勧めします。

将来、母親の相続が発生した場合は質問者の方がこの土地の相続を主張された方が良いように思います。

回答日時:2010年6月21日(月) 17:25 JST

お忙しい中ありがとうございました!

母もいわゆる老化による痴呆の一種でしょうか、
物忘れ、対人関係に対する凶暴化も進んでおり
こちらが正してあげようとすると、何かと言い争いになっています今日この頃です。

出て行く腹つもりは持っておりましたが
先生のお言葉ですこし気が軽くなりました。

ありがとうございました。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-06-21 |

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