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養育費請求について

ご相談者:40代/女性

去年2月に離婚しました。

下の子が中学生で転校することを嫌がるので 親権は父親のほうになっています。

いつでも親権は私にと言われてます 学費は父親が支払ってくれてます。

来年は高校生になるので お金がかかるから養育費を請求したら 中学までは面倒みるけど

あとは知らない、養育費も払わないと言うんです。

離婚の原因は私の浮気で 今は再婚して子供2人も一緒に住んでいます。

こうゆう状態ですが 養育費を請求できますか?

わかりやすく説明してください。よろしくお願いします。

40代/女性 | 日付:2010年7月 1日(木) 19:00 JST | 閲覧件数: 8,777

養育費は未成年の子を育てる、離婚後の実親がどのように金銭負担するかの問題

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります

○事実確認
(1)相談者さんの再婚相手と、相談者さんの連れ子とが養子縁組をすれば再婚相手は養親として、養育費の負担義務が生じます。しかし、縁組をしなければ、相談者さんの再婚相手は法的な扶養義務を負いません。
(2)相談者さんが母、元夫が父という親子関係は、親が離婚しても変わりません。したがって、未成年の子の生活費や学費などの養育費は、その父母が共同して負担すべきであり、負担割合はその収入に応じた妥当な割合というのが原則です。

○現状分析
(1)今まで、相談者さんが日常生活費(いわゆる衣食住)、元夫が学費という養育費の負担割合だったようです。
(2)養育費の負担については、離婚原因に関係なく、父子・母子という親子関係に基づくものです。法的には、別れた夫、別れた妻に「お金を渡す」性質ではなく、父母から子に渡すべき性質の金銭が養育費です。

○法的対処法
(1)まず当事者である父母が協議して、負担割合を決め、後日の水掛け論にならぬよう、また不払いに備えて公正証書に作成し、万一の場合に差し押さえなどの強制執行が出来るようにしておくのが良いでしょう。
(2)当事者で協議する場合、離婚に伴う感情的心情的うっぷんのはけ口となると、冷静な負担割合の話に進めないことのなるため、協議時に行政書士など法律家に立会ってもらい、双方の権利や義務について説明を受け、合意内容を書面に作成してもらう選択肢もあります。
(3)当事者間で、話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判手続きを利用する選択肢があります。

○現実的対応
(1)法的解決は、双方の権利義務について、法的根拠や妥当性につき検証し、当事者間で解決するか、裁判官の判断に従うかです。しかし、感情的・心情的な「うっぷん」「ストレス」解消は別の課題です。
(2)すでに、ベテランのカウンセラーの先生がこの違いをアドバイスする回答をされています。真正面から「権利義務」で切り込むのが良い場合、情を絡めて相手をうまくリードするほうが良い場合、当事者の人間臭い特徴によりいケースバイケースです。
(3)法的対処は、当事務所でも対応可能な部分もありますが、地域的事情を考慮すると、下記データにより養育費などに詳しい地元の専門家を探す、紹介を受けるほうが便利かもしれません。
愛知県行政書士会 052-931-4068  http://www.aichi-gyosei.or.jp/

いずれにせよ、スムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年7月 2日(金) 17:12 JST

わかりやすいご説明ありがとうございます。

子供のためにいい方向になるようやっていきます。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-07-02 |

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