相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:20代/男性
現在妻(32歳)と離婚調停中のものです(29歳)。子供(長女6歳、長男3歳)の親権もお互い主張してい
ます。まだ調停は開始していません。
離婚調停申し立ては妻から、婚姻を継続しがたい重大な理由です。
しかし、妻は今年の初めから不貞行為を行っておりました(6月頃から興信所へ依頼して、証拠あり)。
私の勤務は24時間勤務で、勤務中は妻が子供の保育及び家事をしていますが
私の勤務が休み(1日は24時間勤務、翌日及び翌々日は休みの繰り返しとなっております)
のときには、子供の保育、家事全般(掃除、洗濯、食事の準備、食器洗い等すべて)を私が
行っております。妻のその間の行動は、大方、不倫相手に会っております。
このようなことが、約半年間続いていましたが、最近になって、私の勤務当番中に
妻が不貞行為の相手に子供を会わせています(私はそのことで、再三再四、以後会わさないでほしい
との旨を訴えるが聞き入れてもらえず)。なお会わせている事実も撮影して証拠があります。
私自身も精神的苦痛や不安を感じて、一時期はうつ状態でになりました。
子供(長女6歳)、(長男3歳)のことを考えても、何もわからずに不憫に思います。
また子供が妻の行動を知ってしまったとき、子供に精神的苦痛及び不安を感じさせてしまうのでは
ないかと考えております。
法律的に不貞行為の相手と子供を会わさないようにすること、若しくは法的な対策等はありますか?
私の目の届かない範囲で、もしもこのような行為を繰り返すのであれば、子供の福祉を守るために
妻が知らないところ、若しくは私の実家に移動しようかと考えています。
ただ、子供の生活環境を変えてしまうと、親権取得に不利になるとも聞いたことがあります。
妻は不貞行為の相手と会うときは、昼夜問わず外出しており、現在は不貞行為の相手宅へ半別居状態
が続いております。
その間は、私が子供の保育と家事全般を行っています。
子供には仕事へ行くといって外出しています。
20代/男性 | 日付:2010年7月 4日(日) 17:33 JST | 閲覧件数: 12,990
奥様が不貞行為を働いているとなると
男性としてはやり切れない思いでしょうね。
ご心痛お察し申し上げます。
基本的に有責配偶者からの離婚はできませんので
ご相談者様が離婚の申し出をつっぱねれば良いと思いますが
離婚そのもをご相談者様も合意していて
離婚条件だけの問題でしょうか。
婚姻を継続しがたい重大な事由の具体的な中身が分からないので
何とも言えませんが
調停になると9割方は奥様の方に親権か監護権が行くことが多いですね。
そこは、小さいお子様だと、不貞行為をしたしないの問題とは
別になるのです。
これに対抗するのは、ご相談者様とお子様たちだけでの生活をする
実績を作らないといけませんね。
奥様が不貞行為をしているのであれば
実家に一人で帰ってもらうとか要求してみるのも手ですね。
また高額の不貞行為の慰謝料を請求して
条件を有利にもっていくなども考えられますね。
愛人にも請求してみてはどうですか。
基本的に奥様が不貞行為をしているとなると
余程のことが無い限り離婚は認められず
不調になる可能性はありますね。
そうなると裁判と言うことです。
ただそこまで裏切り行為をされているのであれば
離婚も視野に入れて有利な条件を導き出すように動くしかないですね。
お子様のことを考えて遠慮していると良いとこだけ持って行かれる
可能性もありますね。少しはお子様に迷惑がかかっても
お子様と一緒に暮らしたいのであれば強引にするしかないときも
あるでしょうね。
詳しい内容が分かればもう少し的確なアドバイスができるかもしれませんので
よろしければ当事務所の1,000円メール・電話相談等ご利用下さい。
よろしくお願い致します。
回答日時:2010年7月 4日(日) 20:20 JST
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中野さまへ
迅速なご回答ありがとうございました。
今後、離婚を視野にいれ、子供の福祉を守ることを一番に考えていきたいと思います。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2010-07-04 |