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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
6月4日に質問をさせていただき、お返事頂きました。ありがとうございます。 あれからアドバイス通り、すぐに元夫に養育費を再び支払いしていただける様に申し入れました。 元夫はこれから再婚との事で、減額にてお互いメールにて話し合い、1人毎月3万から1万に減額する方向で、話が進んでおります。
元夫の強い意向で公正証書の書き換えの話も出ています。
現夫が養子縁組をしているので、子どもが大病を患ったり何らかの事情で多額の医療費が発生した場合は一部を負担するという、証書の内容を削除して貰いたいと言うことなのですが、それは養子縁組をしているのでやはり削除に応じた方がよいのでしょうか。
もう一つは、公正証書では子ども達が20歳になるまで養育費を支払う約束ですが、18歳と言って来ました。
お互いの状況から減額し、6年間支払わなくて良い時期(約450万円分浮いた事になります)がありましたので、18歳に引き下げるつもりはないと元夫に伝えたのですが、引き下げに応じないといけないのでしょうか。
元夫の再婚相手がどうやら離婚原因の浮気相手らしいので、色々当時相手の女性ともやりとりし相手の女性もおもしろくないようで、口出ししている様です。
元夫が原因でこうなったので、元夫側の減額にも応じましたし、これ以上要求(20歳までの支払いを18歳までに引き下げ)を聞きたくない気持ちもあります。 向こうが調べて要求してきた言い分は「養子縁組したのだから18歳まで」「自分(元夫)の最終学歴まででもいいが、自分が中卒なので18歳まで」とのことです。
応じたくない意向は昨晩伝えたのですが、引き下げには応じなくても良いものなのでしょうか。
どうか教えて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2010年7月14日(水) 07:07 JST | 閲覧件数: 2,781
行政書士の加藤です。
まず、合意を公正証書にすることは良いことだと思います。
現公正証書の内容変更については、あくまで両者の合意によりなされるものですので、離婚時と現在のそれぞれの事情(再婚・養子縁組等)を考慮しお決め下さい。
養育費の支払い年齢についてですが、これも両者の合意により決めることになります。現在では、大学卒業時(22歳)まで養育費を支払うという例もあります。また、お尋ねのように18歳という事で合意されるケースもあります。
質問者の方が当初どおり20歳までの養育費支払いを求めても問題はありません。
もし、合意ができないようでしたら家裁への申立も可能です。
養育費の金額については、質問者側の養子縁組等の事情を考慮し3分の1に減額をするということであれば、支払い年齢については再度20歳までの申し入れをされてもよいように思います。
回答日時:2010年7月15日(木) 17:36 JST
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お返事ありがとうございました。
元夫も出来れば払いたくないのが協議するうちにジワジワ現れて来ました。
まだ解決しないと思いますが、よく考え決めたいと思います。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-07-15 |