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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:30代/女性
はじめまして、こんな事を相談していいのか分からないのですが、よろしくお願いします。
現在 うつ病・摂食障害と診断されて、12年以上経ちます。色んな病院を転々とし、3つ目のクリニックにて(現在も通院中)精神障害者2級と診断され障害者年金を受給しています。事情があり、実家にいる事が病気を悪化させている事もあり、過去5年の受給で、家出同然に実家にを出て、3年間生活をしてきました。しかし、お金が底をついてしまい、今年の1月に生活保護を受給しないと生活できない為に、引っ越しもしました。色々制約がある事は承知はしていたのですが、社会不安障害や対人恐怖症の兆候もあり、買い物やその他の手続き等は母にしてもらっています。自分の洋服等は、ネットで購入しています。そのために、自分に合わない物が結構出てきてしまい、返品も出来ず、出来たとしても手数料がかかってしまい、家に不要な物があるのですが、そういった物を売ったりするオークション等は収入になるのでしょうか。収入になるようなら区役所の保護課の人に言わなければいけないので、親にそんな事はやめなさいと言われます。でも、捨てるのも資源の無駄遣いになりますし、ブランドなどは持っていないので、オークションで売ってもマイナスになる事もしばしばです。高く売れても、1,000円位です。 他にもアンケートに答えたり、検索でポイントをする事等も申請しなければいけないのでしょうか。頭が悪く、病気のせいもあり、上手く文章で伝わっているのか心配ですが、回答お待ちしています。ちなみに電話もする事が非常に苦痛で、先生に相談する事にしました。すみませんが、よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2010年7月19日(月) 02:26 JST | 閲覧件数: 4,640
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
生活保護受給世帯の方には、仰るとおり様々な制約がございます。
生活保護法の保護の実施要領によりますと、オークションでの取引は、少額かつ不安定な就労による収入に該当すると考えると、この場合、控除額、又は収入としない額8000円まで(個人・毎月)と生活保護法で決定されております。
このため、収入申告の義務はございます。必ず申告して下さい。
同実施要綱の中に以下の文がございます。
「保護の実施機関の指導又は指示により,動産又は不動産を売却して得た金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」については、収入として認定しなくともよい、ということです。
もし、貴女が保護に頼らず自立した生計を営む手段としてこのような取引を行っていると役所が認定した場合にはこれを収入としない、つまり保護費から控除しないということです。
いずれにしてもケースワーカーへの申告は必要ですね。
もしも、申告していない事実が発覚した場合には遡って保護費を控除される可能性もございます。
可能な範囲でこれまでの取引の記録を整理して、早期に役所のケースワーカーにご相談されてください。
その際は、オークションでの購入は、貴女にとっては日常生活必需品の購入に必要な行為であり、不用品の売却は当該購入金額を越えないものであった(つまり損をしていた)とい事実を証明できるようにされてください。
日用品の購入について、何か良いアドバイスを受けられるかもしれません。
なお、その他の事情やご不明な点について下記までご連絡いただければ個別にご相談を承ります。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2010年7月19日(月) 13:30 JST
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永井隆一先生へ
お礼が遅くなり申し訳ありません。
とても早い回答ありがとうございます。ご親切に分かりやすく回答のメール拝見いたしました。早速ケースワーカーの方に相談してみます。とても参考になりました。なかなか相談できずにモヤモヤしていました。
精神的にスッキリして相談して良かったです。本当にありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-07-19 |