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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/男性
父が再婚4年目で亡くなり、後妻が一人で父の残した家に住んでいます。名義は私(長男)に変更し、仏様を管理していただくことで、家賃はいただいておりません。しかし、父が癌で闘病しているときも、病室でお金のことで父ともめていたり、親戚(父の兄弟)にも父の病気のことを何も心配しないでお金のことばかり言ってくると、すこぶる評判が悪く、葬式が終わった後、親戚全員、彼女とはかなり距離を置いています。近所では、私や親戚の悪口を言っているようで、こちらの耳に入ってきます。
今は、一人で暮らして、こちらにもあまり迷惑はかけませんが、将来寝たきり等になった場合には、私には面倒を見なければいけない義務はあるのでしょうか?自分の実娘とも交流があるようで、母の日にプレゼントが送られていました。おそらく遺産の一部を娘に渡したのではないかと思われます。遺産も我々に分けた他にも株券があり、勝手に換金しにいって我々の承諾がないからおりないと言ってきたことがあります。他にもその類の財産はあったと思います。父の生存時には、息子と娘がいるが一切縁を切って会っていないと言っていました。それなのに母の日に贈り物があるのは不思議です。だから、実娘に面倒を見てもらえばいいと思うのですが。彼女と後妻は離婚した時点で親子の縁は切れているのでしょうか?
結局何がいいたいのか伝わりにくいかもしれませんが、彼女と私の関係は親子なのでしょうか?養子縁組をしていないので他人でいいのでしょうか?わかりにくくてすみません。
40代/男性 | 日付:2010年7月24日(土) 09:17 JST | 閲覧件数: 12,704
行政書士の加藤です。
ご質問の後妻とその実子(娘と息子)との親子関係に変更はありません。
扶養義務についてのお尋ねですが、扶養の義務を当然に負担する者は要扶養者の直系血族及び兄弟姉妹とされています(民法877条1項)。但し、特別な事情のある場合は、法律上(民法877条2項)三親等内の親族間においても扶養義務が負わされることがあります。条文上は姻族についても三親等までは義務を負わされる事にはなっていますが、実際の運用では直系姻族間に限られるとは思います。
法律で言う特別な事情とは、要扶養者の直系血族及び兄弟姉妹のなかに扶養能力者がいないようなケースを指します。
ですから扶養義務については、一次的には要扶養者の直系血族及び兄弟姉妹、2次的に(特別な事情がある場合)質問者のような姻族関係まで扶養の義務を負う可能性があります。質問者の方は、養子縁組をされていないので親子関係にはありませんが姻族関係にあるということです。
問題は、後妻が質問者所有の家屋に居住されているということです。そこで寝たきりの状態になったような場合は、質問者の方側での管理あるいは扶養の問題がでてくると思われます。今後のトラブル回避のためには、亡父の未分割相続財産及び祭祀承継の問題については相続人間での協議が必要のように思います。
回答日時:2010年7月25日(日) 11:15 JST
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加藤先生、忙しい中での迅速なご回答をありがとうございます。大変わかりやすくご説明をいただきまして感謝しています。私ども法律の素人がいくら調べても理解できなかったと思います。相談してよかったです。 後妻は頼るところがなく、私を頼っているのですから、できるだけのことはしてあげようと思いました。しかし、陰で悪口を言われていると思うと、腹が立ちましたが、もう少し冷静に考えてできるだけのことはしてあげようと思います。親戚は、絶対に反対すると思いますが、先生のお話を聴きますと、し方がありませんね。何か良い方法があるはずです。その時に考えます。ありがとうございました。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-07-25 |