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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/男性
昨年11月上旬に私の叔母が突然他界をし、その相続の問題でご相談をお願いします。遺産の概要は不動産(固定資産税評価額)2ヶ所で 1ヶ所は6,100,000円 もう1ヶ所は4,150,000円の計約10,250,000円、預貯金等約17,000,000円です。相続対象は私の父(父は高齢で身体が不自由な為、長男の私が代行をしています。)被相続人の実の兄にあたります。叔母は一人身で父以外に、相続対象者は私からみて従姉妹4名おり、めいめいが各県で生活をしており、相続の対象の不動産もまた他県にあります。相続しようもめいめいが現金を希望して不動産は避けています、その場合預貯金等のみ全員で分割相続をし、不動産は2ヶ所のお寺様にそれぞれ寄付をしたいと父が申しています。理由として、(話が少し複雑になるのですが)、墓もなく私の祖母と叔母を納骨してあるお寺様ともう一箇所は被相続人の父親、私の祖父の遺骨のある別のお寺様で各不動産はそれぞれ他県にあり各お寺様の近くにあります。それぞれの遺骨を納めていますお寺様に永代供養として寄付をしたいとの事です。相続対象である父を入れて5名全員の了解が得れば可能でしょうか? また、出来ないのであればその不動産の分割方法はどのようにすべきでしょうか?被相続人の兄妹である父が各県2ヶ所の不動産を相続すべきでしょうか?父もこの年齢になり遠く離れた土地・建物をもらっても管理・維持が大変と悩んでいます。よろしくお願いします。
50代/男性 | 日付:2010年8月 1日(日) 16:40 JST | 閲覧件数: 6,839
○事実確認
相続手続の基本は次の手順です
1.相続人と相続財産を確定する
2.相続人全員の合意で遺産(相続財産)の配分を決め遺産分割協議書を作成する
3.遺産分割協議書にしたがって、遺産の処分をする。
○ご相談の不動産寄付の件
1.寄付先が受け取りを承諾すれば可能です。事前に寄付先に申し出をされ、打ち合わせされるようおすすめします。
2. 個人が土地を寄付した場合、寄付した側、寄付を受けた側、双方に課税問題が発生します。ただし、例外的に宗教法人は租税特別措置法40条の寄付として国税庁の承認を得ることで譲渡所得税が免除される場合があります。この税制については、税務署、税理士に具体的に照会されますように。行政書士の立場では税金面の具体的アドバイスができません。
四国税理士会 087-823-2515 http://www.shikoku-zei.or.jp/
○具体的な手続手順や書類作成について
1.上記のような対処につき、ご自身で対応する選択肢、専門家に依頼する選択肢があります。手間隙と費用対効果を考慮して決められると良いでしょう。
2..当事務所でもご依頼があれば対応できますが、地域的な事情を考慮すると、下記データを参照され最寄の専門家を探す、紹介を受ける方が便利かもしれません。
愛媛県行政書士会 089-946-1444 http://www.e-gyosei.or.jp/
いずれにせよスムースに進展できますよう願っております。
回答日時:2010年8月 1日(日) 17:23 JST
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先日は小生のご相談、親切丁寧にお答えしていただきありがとうございました。 父にも伝えたところ、人生歳を重ねても常に勉強だ・・・と喜んでいました。簡単に話が進むと思っていましたが、親戚とはいえ所詮は他人、欲の言い合い、間に司法書士の先生が入りお互いの言い分を聞いていますが、最終手段として松下先生にご相談をしたように話を進めようと思います。 ありがとうございました。お礼のメール 遅くなり申し訳ありませんでした。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2010-08-11 |