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回答プロ: 相馬 保宏
ご相談者:30代/女性
先日私の父から不動産の相続の話をされました。私に相続する。とのことなんですが、実は父には内緒で
2年前に自己破産をしています。主人か子供に相続っというわけにはいかないでしょうか?
何か対策はありますでしょうか。よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2010年8月 1日(日) 22:04 JST | 閲覧件数: 3,775
はじめまして。行政書士の相馬保宏です。
ご相談いただきありがとうございます。
このたびはお返事が大変遅くなり申し訳ありません。
ご相談の件ですが、
将来相続人となる方がみるたんさんお一人であれば、ご主人かお子さんに財産を遺贈(遺言での贈与)する旨の遺言書をお父様に書いていただければ、不動産をご主人またはお子さんに渡るようにすることができます。
ただ、他にも相続人となられる方が存在して、その方たちが、お父様がどのように相続させるつもりなのか全く知らないといった場合には、自分たちの取り分を請求されたりすることがあるかもしれません。
以上、簡単に答えさせていただきました。
ご不明な点などございましたらいつでも気軽にご相談ください。
回答日時:2010年8月16日(月) 12:25 JSTお礼のコメントを書く
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