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よろしくお願いします。

ご相談者:40代/男性

すみません、個人事業につきましてご相談させて頂きます。

自分の友人が廃品回収業務を個人で行っていまして、自分も仕事が見つかるまで働かさせて頂いております。 市の許可申請は行っておらず、古物免許のみ取得しているだけです。 

友人に許可を取った方が良いと伝え、市役所に聞きましたら、基本的には一般廃棄物許可を取得していないと業務が認められないという事ですが、自宅に自家焼却炉が設置されていたり、処分業者との委託処理契約ができれば良いみたいな文書がありました。

友人は自宅に自家焼却炉があり、木材などの燃焼物は自家焼却しています。

自分も地元の一般廃棄物処理業者の責任者の方にお話をし、委託処理という事で搬入するという事でお話を了解して頂きました。

地元の税務署に行き、個人事業開業届、従業員登録と地元警察署で古物従業者許可証を発行して、手伝っています。

きちんと青色申告して事業として行っていくつもりです。

この場合法的に見て、市との正式な許可、一般廃棄物処理業者様との正式な委託処理契約などをしなければいけないでしょうか? 

アドバイスよろしくお願い致します。

40代/男性 | 日付:2010年8月16日(月) 13:54 JST | 閲覧件数: 4,089

一般廃棄物処理業、委託契約ともに必要です。

武田 敬子

はじめまして。
行政書士の武田と申します。
休暇を頂いておりまして、回答が遅くなり申し訳ありません。

さて、許可をきちんととって事業をしようというその姿勢はとても
良いことだと思います。

まず許可はとるべきです。なぜなら産廃の罰則は非常に厳しく、
例えば

一般廃棄物処理業の許可を受けないで収集運搬を行った場合、
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
される」恐れがあるからです。

また、委託契約もリスク管理のためには、しておくべきです。

・売掛金が回収できない
・処理物に約束以外のものが混入していた場合

など
何らかのリスクがおきた場合、契約書をたてに主張できるからです。

契約書にきちんと定めていなかったために、数百万と損害を被ることも
ありますので、契約書の内容にもご注意ください。

きちんとしている事業者ほど伸びる可能性は大きいものです。
まずは市と詳細に打合せすることが必要かと思います。

以上ご参考になれば幸いです。

武田

回答日時:2010年8月18日(水) 16:59 JST

ご回答ありがとうございます。

参考になりました。

市の方へ詳細に打ち合わせしたいと思います。

ありがとうございます。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-08-18 |

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武田 敬子相談件数:64件
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