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家庭内盗撮

ご相談者:30代/女性

最近、離婚しました。
その、引越前夜に、元旦那に風呂上りを、盗撮されました。
すぐに、気付いたのでデーターは、消去されました。
離婚の原因も7年ほど、家庭内別居じょうたいでした。

本人は、反省したふりはしていましたが、以前にもされた事がありました。

それから、怒りが収まりません。
その日は、すでに離婚届を出したあとでした.

明らかに、犯罪なので、訴えることも考えています。

もし、そうなれば、費用はどのくらいかかりますか?

30代/女性 | 日付:2010年8月17日(火) 18:29 JST | 閲覧件数: 11,268

刑事告訴には、犯罪や被害の事実や実体の証拠や証明が必要

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
1.盗撮の事実・実態を明らかにし、犯罪の処罰を求めるのが刑事告訴で、警察または検察官に対し「告訴状」を提出する手続をします。
2.告訴状には、犯罪や被害の実態、また容疑者を特定できる客観的な証拠等を添付します。
○現状分析
1.証拠となる撮影データがない場合、実際に告訴し、検察官が起訴することは難しいと思われます。
○現実的対応のおすすめ
1.離婚に至った相手は、もはや誠実な対応をする信頼できる相手ではないとの認識が必要です。また、法的対処と感情のうっ憤解消とは別物です。
2.離婚に伴う合意事項書面はきちんと作成されましたでしょうか。養育費や慰謝料の分割払いがある場合、その半数以上が数年後に不払いに陥る実態もあるようです。
3.どうしても一言言いたい場合、内容証明郵便で「盗撮行為に対する謝罪文の請求、今後類似の行為があれば、刑事告訴するとの警告」を発送する程度にとどめおかれるのがよいでしょう。
4.「過去と他人は変えられない」と認識し、離婚後の新生活を充実させることに目を向けるようおすすめします。

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回答日時:2010年8月18日(水) 19:01 JST

早々の回答ありがとうございます。
私も色々考えながら、恨み続けるのは、自分まで不幸になりそうなので、最後に一言だけ伝えて、
関わり無くしたいと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-08-18 |

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