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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
母は一人娘です。
父とは離婚しています。
母は自身の母(私の祖母)と二人暮らしでした。祖父は他界しました。
家土地は祖母名義です。
隣の家が同じぐらいの面積で売りに出したので目安的な金額が分かっている程度で、預貯金はありませんで年金暮らしです。
祖母は超高齢ですので、施設にお世話になっています。
よって家は今母一人です。
母はトラブルに巻き込まれて家の全預貯金財産を奪われ、自己破産をしました。
そして母はガン患者で残念ながら仕事もできなくなり、無職で療養中です。
祖母の年金から援助を受けています。
祖母の成年後見人は孫の私です。
祖母は母のトラブルのときに遺言状を一生懸命作成しました。
ただ、とても高齢で日によって具合がマチマチなので公正証書ではありませんでした。
担当弁護士の指導の下、一生懸命遺言状を書きあげ、現在孫の私が保管しています。
祖母は母を守りたい気持ちはあるので、今年金から援助していますが、相続はさせるべきではないと書いています。
そして一切の財産を孫の一人(私の姉で長女)にまとめて相続させると当時書きました。
その後数年が経って高齢なため認知症を患って現在に至ります。
母は自分の年金では食べていけないので、祖母が死亡したら援助が即無くなるわけで、お金が無くなります。
母はみんなにこれ以上迷惑をかけられないと、内職と生活保護を受けながらアパートを借りて自活を希望しています。
生活保護法には相続が優先とありました。
遺言状を提出し認定されても、この母の相続は実行されることになるのでしょうか?
生活保護を希望するのは、今治療する現金が無いため、病院の医師が生活保護の話を出しました。
祖母と同世帯として母は家もあり、二人の年金収入として計算されるので、明らかに生活保護の人ではありません。
そして、預貯金が無いので現金がなく、治療を受けずに死ぬのを待っている状態です。
しかし祖母が亡くなり相続し、家を売却するとそれ相応のお金が母の元に入ります。
母は自己破産を受けている身です。
私たちは許せませんし、祖母がそれを願っていません。
遺言状と母の相続について、考えられる流れをどうか教えてください。
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2010年8月18日(水) 16:34 JST | 閲覧件数: 3,871
行政書士の加藤です。
質問書によると、祖母が弁護士の指導のもと、自筆証書遺言を残されているということ。遺言者の内容は、祖母の相続財産すべてを孫に遺贈する(母が健在なので孫は相続人ではない)と書かれている、ということですね。
祖母が亡くなった場合は、相続財産のすべてが孫に遺贈されることになります。但し、母は法定相続人として遺留分の請求は可能です。遺留分請求がなされない場合、母は財産を何も相続しないことになります。
自筆証書遺言の場合は、相続の開始(祖母が死亡した場合)があった時に、遺言書の保管者が家庭裁判所にその遺言書を提出し、検認手続を経る必要があります。検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定させる手続で、遺言書の実体上の効果を判断するものではありません。
ですから、質問者が保管されている遺言書の後に新たな遺言書を祖母が残していない限り、この遺言書が有効となると思われます。
生活保護申請についてですが、要保護者(母)の絶対的扶養義務者として配偶者、直系血族、兄弟姉妹があります。質問者の方も、その絶対的扶養義務者となります。質問者の方は、母の扶養をしないということですか。絶対的扶養義務者に対しては、生活保護申請があった場合、行政側から資力の調査等がなされます。
また、ご懸念の保有資産について(祖母と唯一の実子たる母の関係)は、居住用の建物や土地について処分価値が利用価値に比較して著しく大きい場合を除いては保護申請は認められるケースがあります。
いづれにしても、一度法律実務家に有料相談をされることをお勧めします。
回答日時:2010年8月18日(水) 18:51 JST
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加藤先生、早速のご返答に感謝いたします。
まさに分からなかったことをズバリ教えていただけたので、私はとても道筋が見えたようでとてもよかったです。
入り組んだ内容にも関わらず、的確にアドバイスしてくださり、本当にありがとうございました。
教えていただいたことを踏まえて、姉と母と相談して今後のことを決めて、きちんとしてまいります。
ありがとうございました!
| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-08-18 |