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時間が経ってからの慰謝料請求は出来ますか?

ご相談者:30代/女性

よろしくお願いします。
去年の11月に離婚しました。そのとき、慰謝料も何もいらないから出て行って、と言いましたが、正直今時点で生活に余裕がなく、(結婚時の借金が残ったままなので)慰謝料として家賃の滞納分や私名義で元配偶者が使用していた携帯料金などを請求したいのですが、出来ますか?

市役所に生活保護の相談をお願いしても若いから働いたほうがいいと、言われ、福祉事務所に家賃の滞納だけでも取り戻したいので申請したのに審査が通らず、いつ貸家を追い出されてもおかしくない状態です。

元配偶者は私と離婚してからすぐに別の女の人と暮らしていました。それが結婚前からなのかは分からないので、不倫などでは請求できないと思います。

元配偶者名義で車のローンもありましたが、一括で支払いが完了しているようです。
私には、そんな余裕もなく3人の子供を面倒見ながら生計を立てるのはとても辛く、なぜ私だけ・・・と、とても悔しくて仕方ありません。

養育費も、何とか少しでも・・・・と1人3千円とどこにも足りません。

経済的苦痛を理由に慰謝料請求は出来ますか?これは結婚していた時からあった苦痛です。

よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2010年8月20日(金) 16:30 JST | 閲覧件数: 3,794

慰謝料請求の時効は離婚後3年です。

中野 浩太郎

とにかく離婚したいがために
いろいろ条件を決めずに別れてしまうケースは未だにあります。
本来は、離婚する前に私のような専門家に
御相談されていれば現状は変わっていたのかもしれません。

ただ、後悔しても仕方がないので
今、どうするべきかアドバイスさせていただきます。

詳しい内容がわからないので現状に即さないのでであれば
また、御相談下さい。

現時点でお金の余裕があれば、私のような専門家に
元御住人に対して内容証明で慰謝料等を請求します。
その時に、元御主人が新しい彼女との関係が
結婚時に不貞行為が疑われるならその請求もしてみましょう。

後、お子様3人を育てるの大変ですから
養育費の増額も請求してみることでしょうか。

それと、慰謝料の請求の時効は3年ですが
財産分与の請求の時効は離婚後2年以内なので
お話から、扶養的財産分与の請求をされてみるのも
可能性があるかもしれません。

独り立ちして生活できるまで面倒を見てもらう感じのものです。

ただ、お金に余裕がないと言うことでしたら
内容証明を飛ばして、いきなり家庭裁判所に調停を申し立てると
言う手はあります。調停は2,000円程度の手数料です。
ただ、いきなりはやはり荒っぽいですね。

とにかくお金に困窮している場合は
地域の自治体の「婦人センター」(女性センター等名称はさまざま)に
御相談に行かれることだと思います。
そこでお子様のことも含め福祉的な対応があるとも思います。

内容証明を出せるようでしたら、当事務所は相談料、送料等全部込みで
3万円(税込)で承っておりますのでご検討下さい。

よろしくお願いいたします。
頑張りましょう。

回答日時:2010年8月21日(土) 01:08 JST

遅くなりまして申訳ございませんでした。

よく考えて、どうするか考えてみようと思います。

ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-08-26 |

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