相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/女性
今、住んでいる土地は死んだ義理の母の土地なんですけど、家は私名義なんです。たいした土地ではないんですけど、死んだ主人の兄弟が、相続分のお金をほしいとい言って来てますが、話がつかないので、そのままにしてあります。ところが最近になって、土地の貸し代を請求するような事を、言って来ています。そこで、相談ですがこの場合土地代は発生するのでしょうか?又、発生するとしたら、土地名義が変更になった時に発生するのか、母が亡くなった時点で発生するのかどちらか?(土地名義はまだ母のままです。)
祖父(亡)、祖母(亡)
↓
子供3人 長男(亡)、妻(相談者) 次男 長女、夫
↓ ↓ ↓
子供 長男、次男(成) 妻と離婚 子供なし
土地代が発生した場合、その金額はどのように決めるんですか。
もし、払わなかったら問題は発生するのでしょうか教えて下さい、お願いします。
50代/女性 | 日付:2010年8月22日(日) 23:15 JST | 閲覧件数: 4,436
○事実確認
1.義母存命中→無料での土地を利用を義母が事実上承諾→土地の使用貸借と推測されます
3.義父が先に死亡、次に義母が死亡した場合の故義母名義土地の相続関係
a.義母の財産は、死亡した相談者の夫(長男)の代わりに相談者さんの子二人、弟(次男)、妹(長女)が相続人となります。
b.法定相続分は相談者さんの子1/6+1/6=1/3、次男1/3、長女1/3ですが、遺産分割協議で全員の合意で自由にその配分を決めることができます。
○現状分析
1.現況→故義母名義の土地の上に、相談者さん名義の建物がある状況
2.故義母の土地の相続手続未了のため、法定相続人である次男・長女が権利主張をしてきた
3.義母死亡日に相続が発生し、相続手続未了の間は法定相続人全員の共有です。具体的な割合は遺産分割協議で決めます。土地の所有者が決まらなければ、土地の貸借について交渉相手が定まらずできない状況が、現状です。
○対応策
1.まず、土地の相続と登記手続きをした後、従来同様無料で使用するか、地代を支払うかの話し合いをする手順です。
2.有料とする場合、地代の額は自由に決めて良いですが、ご近所の不動産業者に通常の地代の相場を問い合わせして参考にする選択肢もあります。」
3.相続に伴う手続や、地代を決めたり、土地の賃貸借契約をしたりといった一連の手順について、当事者だけですることも可能ですが、有料ですが専門家に相談し、アドバイスを受けたり、手続を依頼する選択肢もあります。
4.当事務所でも対応可能ですが、地域的な事情を考慮すると下記データを参照され、地元の専門家をさがす、紹介を受ける選択肢が便利かもしれません。
岐阜県行政書士会 058-263-6580 http://www.gifu-gyosei.or.jp/
いずれにせよ、スムースに現状が打開できますよう願っております。
回答日時:2010年8月23日(月) 20:16 JST
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どうも、ご親切な回答有難うございました。とても参考になりました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-08-23 |