相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
お世話になります。
娘のアルバイト代のことで、ご相談させていただきます。
少し前から、個人経営の小さなレストランで、アルバイトを始めたのですが、そこのマスターが、自己中心な人で、その時その時で言うことが違い、前から娘も、我慢をしていたのですが、先日、出勤時間のことで昨日と今日で言っていることが全く違い、とうとう、娘も頭に来てしまい、その日にやめてきてしまいました。その時に、マスターが、急にやめるなら、アルバイト代は減ると言ったそうなんですが、娘も、売り言葉に買い言葉で、それならいらないと、言ってきてしまったそうですが、その場合、アルバイト代は、もらえなくなってしまうのでしょうか?もし、もらえないとすれば、もらうためには、どのような手続きをすればもらえるでしょうか?それまで、娘なりに一生懸命やっていたことは知っているので、たとえ少しでも、貰いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2010年8月29日(日) 21:55 JST | 閲覧件数: 2,691
行政書士の加藤です。
賃金は労働の対価として支払われるものです。実際に娘さんが労働を提供したのであれば、その範囲で使用者に支払い義務が生じます。労働者が実際に労働の提供をしなければ、そもそも賃金の請求権が発生しないということです。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。
ですからアルバイト先にバイト料の支払いを請求してください。使用者が支払いをしないというのであれば、地元の労働局あるいは労働基準監督署あてに相談して、使用者宛に指導をしてもらってください。
回答日時:2010年8月31日(火) 09:56 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
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早速お返事ありがとうございました。早速、あちら側に請求してみます。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-08-31 |