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扶養について

ご相談者:30代/女性

初めまして。扶養と報酬についての質問です。
今現在私は結婚して主人の扶養ですが、これからホステスのバイトを考えて思います。
計算すると年間100万以内だと思いますが、ネットでホステス業などは給与ではなく
報酬と言うかたちになると知りました。
そうした場合、38万を超えると夫の扶養外れてしまうのでしょうか。
私が働こうと思っている所は、チェーン店も沢山あり大きな会社のようですが
やはり、報酬と言うかたちになるのでしょうか。
そう言ったお店でも報酬ではなく、給与というかたちの所もあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2010年8月30日(月) 19:45 JST | 閲覧件数: 4,596

報酬か給与の判断基準、扶養についての2つの視点について

松下 豊太郎

○扶養について
「所得税の扶養控除」、「社会保険(健康保険)の被扶養者」の2つの面があり、それぞれ基準が違います。詳しくは下記サイトをご参照ください。
(1)所得税の配偶者控除
国税局 タックスアンサー
「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
(2)健康保険の被扶養者
協会けんぽ(全国健康保険協会)・・旧政府管掌健康保険
a.被扶養者とは
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
b被扶養者に所得がある場合
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html#7-a

○報酬と給与
(1)報酬か給与かの判断基準
その名称ではなく、実態が使用者と労働者の雇用契約に基づく労働の対価支払であれば「給与所得」とされます。また、業務委託契約に基づく請負代金であれば、「事業所得(個人事業主)」とされます。その扱いは大きく違います。
国税局 タックスアンサー
「所得の区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
「給与所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(2)労働の対価=給与の場合、個別の経費計算はせず、一律の給与控除額を適用し、雇い主が給与計算し、年末調整します。この場合、雇い主が税務署に「給与支払者」の届出をし、毎月の給与から源泉所得税を控除し、従業員分をまとめて納税します。
(3)事業所得の場合、所得を得るための経費を個別に計算します。帳簿をつけ、収入から交通費や衣装代など経費を控除した所得を確定申告します。

上記サイトを参考にされれば、相談者さんがご判断できるだろうと思われます。

なお、税務に関する相談は「税理士の領域」、健康保険に関する相談は「社会保険労務士の領域」となります。したがって、当職は行政書士であり、具体的な回答をする立場にないことをご理解ください

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回答日時:2010年9月 1日(水) 20:19 JST

ありがとうございます。大変参考になりました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-09-02 |

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