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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:70代/女性
国際結婚により産まれた孫は二重国籍ですが、父親の国の学校へ留学させているので、多分、成人した時は日本国籍を放棄すると考えられます。日本人で無くなった時の日本の戸籍にはどのように記載されるのでしょうか。現在は娘が戸籍筆頭者で孫は娘のところに子として記載されております。
将来娘の遺産を何らかな法的手続きにより受け継ぐ事はできるのでしょうか?日本人で無くなると、自然に遺産をもらう権利は消滅するのでしょうか? 娘には姉が一人と甥が一人おります。
遠い将来の事で、私どもは孫が成人するまでに他界するでしょうが、日本語の通じない孫の将来が気になり、
お尋ねいたします。よろしくお願いします。
70代/女性 | 日付:2010年9月10日(金) 22:08 JST | 閲覧件数: 4,263
はじめまして。
行政書士の武田と申します。
まず、日本国籍を放棄した場合、詳細な文言はわかりませんが、戸籍上
「xx年xx月xx日 日本国籍喪失」
のように書かれると思います。
また相続権に国籍は関係ありませんので、お嬢さんが死亡した場合、
お孫さんは当然に相続人となります。
母と子、祖母と孫等血縁関係に国籍は関係ありません。
遠い将来のことでしょうが、少しはご安心の糧となれば幸いです。
回答日時:2010年9月11日(土) 17:26 JST
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早速のお返事ありがとうございました。法律には疎いもので、国籍が無くなると親子関係はどのようになるのかが一つの心配事でした。また娘が私ども夫婦から受け継ぐ遺産がどのようになるのかも。孫はそのような事を考える年齢ではないので、母親である娘に言い残しておかなければと心配でした。何時の事が分からない事を心配するのは馬鹿げていると家人にはいわれそうで、専門の先生にお聞き出来本当に安堵いたしました。
| 70代/女性 | コメント投稿日:2010-09-11 |