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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:60代/女性
昨年5月に60歳になりました(昭和24年5月生まれ)
57歳で退職してから平成19年4月から公立学校共済の被扶養者の保険証をいただいています
今年も認定の申請を出したところ収入がオーバーするので保険証を返せとのことです
今年3月の確定申告の収入金額が配当(14万)、公的年金(79万)、雑収入その他(129万)で180万を超えてるとのことですが
この129万は生命保険会社の個人年金で10年間半年払いで60万(60*2*10=1200万)払ってきたもので、昨年の3月から年1回129万円が3月に10年間支払われます
支払いの明細書には必要経費率0.93で年間約9万円の雑所得となると明記してあります
確定申告の所得金額のところは9万で他の所得(配当14万と公的年金の控除を差し引いたもの)とあわせても33万円です
収入180万円を超えるので保険証を返し国民保険に加入してほしいとのことです納得がいきません
60代/女性 | 日付:2010年9月16日(木) 15:34 JST | 閲覧件数: 3,034
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。
ご質問につきまして、私は生命保険ならびに損害保険が専門であります。
この度のご質問につきましては、大変恐れ入りますが、答えかねますので、
申し訳ございません。
個人年金の年金給付は雑所得となります。それから今まで支払ってきた保険料を必要経費とみなしその差額が、課税対象となります。
ただこれはあくまでも所得税の課税評価額ですので、社会保険での解釈はあくまでも年間の収入がいくらあるのかというところをベースにしていると思います。
扶養になることは、基本的には収入も少なからというとこではないかと思います。
詳細は再度直接聞いてその旨伝えて見ていただきたいと思います。
お役に立てず申し訳ありません。
回答日時:2010年9月24日(金) 19:58 JSTお礼のコメントを書く
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