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夫の退職金について

ご相談者:50代/女性

 初めて相談させていただきます。 宜しくお願い致します。  私達夫婦は夫の借金が原因で三年前から別居しています。  昨年夫の勤務先が大手に吸収合併されると言う形で退職になりました。 その際に退職金が支給されたのですが、それについてお尋ねします。  夫は退職金は自分が二十年以上苦労して勤務して受け取ったものだから、私には一円も渡すつもりはないと言いますが、私には権利がないのでしょうか? 法律的にどんな手続きをしたら良いのでしょうか? 出来れば争い事にはしたくないのですが、夫にいくら話しても平行線のままです。 そのお金を娘の大学の授業料に充てたいと考えているのですが、アドバイスを宜しくお願い致します。

50代/女性 | 日付:2010年9月17日(金) 14:23 JST | 閲覧件数: 3,140

子を教育すべき親の義務があります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
現状でご主人の退職金に関する奥様の権利がいくらあるという議論は難しいと思われます。
民法では夫婦に同居、協力及び扶助の義務が定められています。
3年前から別居されているということですが、お子様に対する監護・教育する親の義務という観点から、お子様の大学に関する教育費にあてるということでご主人に請求することは当然可能です。この点についてはご夫婦間でお話し合いを持たれることが必要です。

また、奥様が今後離婚をされるということであれば財産分与請求、慰謝料請求(ご主人側に離婚原因がある場合)をすることは可能であると思います。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることが目的とされています(判例)。
このような離婚となれば、お二人の婚姻期間等を考慮し夫婦間の協力扶助に関する権利として、ご主人の退職金を含めた財産に対し奥様が財産分与請求することが可能となります。

回答日時:2010年9月18日(土) 16:44 JST

お世話様です。アドバイス有り難うございました。参考になりました。早い時期に娘に対する教育の義務と言う方向で話しをしてみます。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-09-18 |

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