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慰謝料と親権について

ご相談者:30代/女性

38歳専業主婦です。7歳の男の子と4歳の女の子がいます。主人は同じ年です。
私は以前勤めていた会社の上司と不倫関係がありました。
先月末に彼と一緒に自殺を考え駆け落ちしましたが、結局彼だけが逝ってしまいました。
彼は数年前から自分の会社を経営していましたが、業績不振による借金と家族の生活費を生命保険金で賄ってほしいとの遺書を残していました。
駆け落ちの途中で彼は「俺は愛する家族のために死を選ぶ。おまえのためじゃないからお前は帰れ」というメモを残し、夜中突然いなくなってしまいました。

当然、帰ってきた私には周りからの非難と離婚という現実が待っていました。
このようなケースの場合、主人への慰謝料はどのくらい払わなければならないのでしょうか。
私は専業主婦で預金等は一切ありません。
また主人は子供は自分が育てると言い張っていますが、今まで家事も育児もいっさいやったことのない
主人に子供を育てて行く事が可能でしょうか。
勝手に駆け落ちしておいてふざけたことを言うなと言われてしまうとは思いますが、親権がなくても子供の世話はさせてもらえないのでしょうか。

30代/女性 | 日付:2010年9月22日(水) 12:48 JST | 閲覧件数: 2,892

親権と監護権と言うのは分けることができます。

中野 浩太郎

かなり辛いご経験をされましたね。
ご心痛お察し申し上げます。

確かに、そのような事件があると
離婚に至るのは仕方がないかもしれません。
とは言え、ご相談者様に有責性があるとは言え
経済力や財産が無ければ慰謝料の請求は難しいと思います。
借金してでも払えとは言い難いでしょうね。

またご主人から離婚条件として慰謝料が出ているのでしょうか?
よくあるのが、財産分与はしないと言うのがあります。

ただ、今回の件に関しても、そこまで愛人の方と関係があったのであれば
今のご主人との夫婦関係が破綻していた可能性もあります。
そうであれば離婚調停を家庭裁判所に申したてて
公的に判断してもらうのも手かもしれませんね。

後は、お子様の件ですが、原則は離婚では母親側にお子様が
親権は別にしても実際に育てる監護権は取れるものですが
今回のような事件が起きていると難しいかもしれません。

一般的には自殺を選択しそうになった方には
うつ傾向があると言われ、そこを心療内科等で
問題なしと判断されないとお子様を育てるのは
難しいかもしれませんね。

たぶん、ご主人もそう言う手段でくるでしょうね。
今までは育てていなくても
今後、調停や協議の期間に別居などして
お子様をご主人が育てる実績をつけると
かなりご主人に有利になりますね。

もし、親権や監護権をご主人に取られると
厳しい言い方ですが、会わせてもくれなくなるかもしれません。

まず今回の事件の反省の態度をしっかり表していくしかないかもしれませんね。
頑張って下さい。

回答日時:2010年9月23日(木) 21:43 JST

ありがとうございました。
とても親身に考えてくださり涙がでました。
子供達のため、また今回のこんなことをしてしまった私を支えてくれる母や妹のためにも
彼の後を追う事は絶対にしてはいけないと自分に言い聞かせて生きていかなければと思っております。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-09-24 |

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